○北見市老人いこいの家管理規則
| (平成18年3月5日規則第111号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市老人いこいの家条例(平成18年条例第99号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第7条の規定により利用許可を受けようとする者は、北見市老人いこいの家利用許可及び利用料金等減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、条例第6条第1号及び第2号に掲げる者については、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、利用許可をしたときは、申請者に対し、老人いこいの家利用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
3 利用者は、利用の際に当該許可書を指定管理者の求めに応じ、提示しなければならない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第8条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を明記し、指定管理者に提出しなければならない。
[条例第8条第6項]
2 利用料金の減免基準は、別表第1のとおりとする。ただし、同表3の項に規定する場合を除き、条例別表備考第2項の規定による暖房に係る利用料金は、減免の対象としない。
[別表第1]
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(暖房に係る利用料金)
第4条 条例別表備考第2項の規定による暖房を利用する場合の利用料金の額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。この場合においては、北見市老人いこいの家利用料金還付申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第10条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、老人いこいの家を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに老人いこいの家の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第5条]
(3) 暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、老人いこいの家の利用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 利用者は、指定管理者の承認を得ないで老人いこいの家(敷地内を含む。)において商品等を販売し、又は金品の寄附募集を行い、若しくは行わせてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町老人いこいの家管理規則(平成17年常呂町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市老人いこいの家条例(平成18年条例第99号)第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月29日規則第77号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の北見市老人いこいの家管理規則による北見市老人いこいの家利用許可及び利用料等減免申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市老人いこいの家管理規則による北見市老人いこいの家利用許可及び利用料金等減免申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年3月29日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市老人いこいの家条例(平成18年条例第99号)第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第64号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月28日規則第81号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
減免基準表
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 |
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| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 9 5から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第4条関係)
暖房利用料金
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
| 和室 | 90円 |
| 集会室 | 180円 |
