○北見市高齢者福祉会館条例
| (平成18年3月5日条例第100号) |
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(設置)
第1条 高齢者が健康で安らかな生活と希望をもち、もって高齢者の福祉を増進するため、北見市高齢者福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(利用者の範囲)
第3条 会館を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 高齢者等の福祉に関する社会奉仕活動を行う団体又は個人
(3) 高齢者福祉を推進する目的で会議等を行う団体又は個人
(4) 高齢者等の福祉を増進する目的で行事等を行う公共団体又は公共的団体
(5) 前各号に準ずる者として市長が適当と認めるもの
(指定管理者による管理)
第4条 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(会館の利用の許可をいう。以下同じ。)その他会館の利用に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第7条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 利用が営利を目的とするものであるとき。
(3) 会館の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第10条 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、第3条第5号の規定に該当する利用者を除き、無料とする。
[第3条第5号]
2 利用料金の額は、別表第2に定める額とする。
[別表第2]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表第2]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第12条 利用者は、会館の利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第8条及び第9条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、会館を利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により会館の建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市高齢者福祉会館設置条例(昭和45年北見市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により市長に指定された者とみなす。
附 則(平成18年12月25日条例第290号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第3号で、平成19年2月24日から施行)ただし、別表中「の」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月26日条例第44号)
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この条例は、平成19年11月10日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第28号)
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この条例中別表北見市三輪南高齢者福祉会館の項の改正規定は平成20年11月8日から、同表北見市相内町高齢者福祉会館の項の改正規定は規則で定める日から施行する。(平成21年規則第1号で、平成21年2月1日から施行)
附 則(平成21年7月22日条例第31号)
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この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第53号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月29日条例第18号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年規則第54号で、平成23年11月12日から施行)
附 則(平成28年12月26日条例第51号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可にかかる利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第42号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 北見市公園町高齢者福祉会館 | 北見市公園町39番地2 |
| 北見市高齢者文化館 | 北見市北斗町1丁目2番3号 |
| 北見市常盤町高齢者福祉会館 | 北見市常盤町3丁目7番18号 |
| 北見市相内町高齢者福祉会館 | 北見市相内町122番地 |
| 北見市東相内町高齢者福祉会館 | 北見市東相内町591番地1 |
| 北見市上ところ高齢者福祉会館 | 北見市上ところ96番地4 |
| 北見市美里高齢者福祉会館 | 北見市美里291番地 |
| 北見市幸町高齢者福祉会館 | 北見市幸町4丁目4番11号 |
| 北見市三輪高齢者福祉会館 | 北見市中央三輪7丁目446番地61 |
| 北見市三楽町高齢者福祉会館 | 北見市三楽町126番地16 |
| 北見市春光町高齢者福祉会館 | 北見市春光町6丁目1番14号 |
| 北見市山下町高齢者福祉会館 | 北見市山下町5丁目2番15号 |
| 北見市中ノ島町高齢者福祉会館 | 北見市中ノ島町3丁目8番27号 |
| 北見市西富町高齢者福祉会館 | 北見市西富町2丁目5番4号 |
| 北見市美山町高齢者福祉会館 | 北見市美山町南10丁目37番地4 |
| 北見市緑ヶ丘高齢者福祉会館 | 北見市緑ヶ丘6丁目4番30号 |
| 北見市寿町高齢者福祉会館 | 北見市寿町6丁目5番11号 |
| 北見市双葉町高齢者福祉会館 | 北見市双葉町1丁目2番2号 |
| 北見市桜町高齢者福祉会館 | 北見市桜町4丁目38番地 |
| 北見市清見町高齢者福祉会館 | 北見市清見町42番地122 |
| 北見市中央地区高齢者福祉会館 | 北見市北9条東1丁目9番地 |
| 北見市東陵町高齢者福祉会館 | 北見市東陵町27番地1 |
| 北見市北進町高齢者福祉会館 | 北見市北進町2丁目3番16号 |
| 北見市北光高齢者福祉会館 | 北見市北光330番地28 |
| 北見市栄町高齢者福祉会館 | 北見市栄町1丁目5番地16 |
| 北見市仁頃町高齢者福祉会館 | 北見市仁頃町230番地 |
| 北見市常盤町南高齢者福祉会館 | 北見市常盤町5丁目6番地3 |
| 北見市田端町高齢者福祉会館 | 北見市田端町38番地12 |
| 北見市文京町高齢者福祉会館 | 北見市文京町663番地10 |
| 北見市北光南高齢者福祉会館 | 北見市北光296番地1 |
| 北見市美芳町高齢者福祉会館 | 北見市美芳町9丁目7番1号 |
| 北見市三輪西高齢者福祉会館 | 北見市西三輪1丁目662番地6 |
| 北見市北光東高齢者福祉会館 | 北見市花園町29番地52 |
| 北見市三輪南高齢者福祉会館 | 北見市東三輪3丁目23番地4 |
| 北見市豊地高齢者福祉会館 | 北見市豊地441番地1 |
別表第2(第10条関係)
| 施設名 | 利用場所 | 利用料金
(1時間につき) |
| 公園町高齢者福祉会館、常盤町高齢者福祉会館、上ところ高齢者福祉会館、三輪高齢者福祉会館、三楽町高齢者福祉会館、山下町高齢者福祉会館、中ノ島町高齢者福祉会館、西富町高齢者福祉会館、美山町高齢者福祉会館、緑ヶ丘高齢者福祉会館、寿町高齢者福祉会館、双葉町高齢者福祉会館、清見町高齢者福祉会館、中央地区高齢者福祉会館、東陵町高齢者福祉会館、北進町高齢者福祉会館、栄町高齢者福祉会館、仁頃町高齢者福祉会館、常盤町南高齢者福祉会館、田端町高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室1 | 360円 | |
| 和室2 | 360円 | |
| 給湯室(厨房又は湯沸室) | 360円 | |
| 高齢者文化館 | 和室 | 900円 |
| 相内町高齢者福祉会館 | 集会室 | 1,400円 |
| 和室 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 東相内町高齢者福祉会館、文京町高齢者福祉会館、三輪西高齢者福祉会館 | 集会室 | 1,400円 |
| 和室1 | 360円 | |
| 和室2 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 美里高齢者福祉会館、三輪南高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 幸町高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室1 | 360円 | |
| 和室2 | 360円 | |
| 談話室 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 春光町高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室 | 360円 | |
| 洋室1 | 360円 | |
| 洋室2 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 桜町高齢者福祉会館 | 集会室 | 1,900円 |
| 和室1 | 360円 | |
| 和室2 | 360円 | |
| 和室3 | 360円 | |
| 居間 | 360円 | |
| 会議室 | 580円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 北光高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室1 | 360円 | |
| 和室2 | 360円 | |
| 北光南高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室1 | 360円 | |
| 和室2 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 娯楽室 | 360円 | |
| 会議室 | 580円 | |
| 美芳町高齢者福祉会館 | 休憩室1 | 360円 |
| 休憩室2 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 遊戯室 | 900円 | |
| 北光東高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室 | 360円 | |
| 洋室 | 360円 | |
| 厨房 | 360円 | |
| 豊地高齢者福祉会館 | 集会室 | 900円 |
| 和室 | 360円 |
備考
1 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
2 暖房その他附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
3 午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
4 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。