○北見市高齢者・障がい者に対するバス料金助成規則
(平成18年3月10日規則第237号)
改正
平成21年2月24日規則第4号
平成21年9月3日規則第50号
平成24年2月10日規則第2号
平成24年7月6日規則第28号
平成24年11月13日規則第38号
平成27年2月24日規則第2号
平成28年1月19日規則第2号
平成28年2月12日規則第5号
平成31年4月1日規則第19号
令和4年3月14日規則第11号
令和7年3月28日規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)に対し、バス乗車証(以下「乗車証」という。)を交付することにより、高齢者等の自立と社会参加を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高齢者」とは、満70歳以上の者(当該年度中に年齢満70歳に達する者を含む。)をいう。
2 この規則において「障がい者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当するもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 北海道北見バス株式会社及び網走バス株式会社をいう。
(2) 乗車証 事業者が運行する路線バスのうち北見市内の停留所相互間に限り利用できるものをいう。
(交付対象者)
第3条 この規則により乗車証の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、北見市の住民基本台帳に記録されている高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 寝たきりの状態又はこれに準ずると認められる状態でない者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、市長が特に認めるもの
2 市長は、交付対象者に対し通知書を送付するものとする。
(交付の申請等)
第4条 交付対象者は、乗車証の交付を受けようとするときは、別に定める様式により申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、当該申請者が交付対象者であると認めたときは、その者に乗車証を交付するものとする。
3 交付対象者は、乗車証の交付を受ける際に、別表第1に掲げる金額を支払うものとする。ただし、交付対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者その他別に定める者については、この限りでない。
4 市長は、乗車証の交付後、有効期間の開始日前に前項に規定する金額が変更となる事由が生じたときは、別に定めるところにより差額の払戻しを行い、又は差額の支払を求めることができる。
(乗車証の有効期間及び通用範囲)
第5条 前条の規定により交付された乗車証の有効期間は、別表第2のとおりとし、通用範囲は、事業者が運行する路線バスのうち北見市内の停留所相互間とする。
第6条及び
第7条 削除
(届出)
第8条 第4条第2項の規定により乗車証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名に変更があったとき。
(2) 第2条第2項各号に掲げる者となったとき、又は同項各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
(3) 生活保護法第6条第1項に規定する者となったとき、又は同項に規定する者に該当しなくなったとき。
(4) 乗車証を亡失し、又は損傷したとき。
(再交付)
第9条 市長は、前条の規定による届出において、乗車証の再交付の必要があると認めたときは、乗車証を再交付することができる。この場合において、氏名の変更及び乗車証の損傷の届出には、交付している乗車証を添付させるものとする。
2 前項の規定により乗車証の再交付を受ける者は、当該再交付に要する費用として、1枚につき500円を負担するものとする。ただし、乗車証の記載事項の変更により再交付を受ける場合その他別に定める場合は、この限りでない。
3 乗車証の再交付に要する費用は、返還しない。
(譲渡の禁止)
第10条 乗車証の交付を受けた者は、これを他人に譲渡し、使用させ、又は転売してはならない。
(返還)
第11条 第4条第2項の規定により乗車証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該乗車証を市長に返還しなければならない。
(1) 第3条第1項に規定する交付対象者でなくなったとき。
(2) 乗車証の有効期間が経過したとき。
(3) バスを利用できない状態になったとき。
(4) その他乗車証が不要になったとき。
2 市長は、乗車証の交付を受けた者が前条の規定に違反したと認めるときは、当該乗車証を回収し、以後の交付を停止することができる。この場合において、次項に規定する払戻しは行わない。
3 乗車証の交付を受けた者で第4条第3項に規定する金額を負担したものが、当該乗車証の有効期間の開始日前に第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる理由により乗車証を返還する場合は、当該負担額の全額の払戻しを受けることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証及び助成券の交付に関する手続きについては、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
(北見市高齢者・障害者に対するバス料金助成規則の廃止)
3 北見市高齢者・障害者に対するバス料金助成規則(平成12年北見市規則第37号)は、廃止する。
附 則(平成21年2月24日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月3日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証の交付に関する手続きについては、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成24年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証の交付に関する手続きについては、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成24年7月6日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年11月13日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規定により乗車証の交付を受けている交付対象者は、改正後の第5条第1項第1号の規定の適用について、第4条の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により市長から送付を受ける通知書の受領により新たな乗車証の交付を受けたものとみなす。
附 則(平成28年1月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証の交付に関する手続きについては、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成28年2月12日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証の交付に関する手続については、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(令和4年3月14日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証の交付に関する手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和7年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 乗車証の交付に関する手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に交付された有効期間が令和7年3月31日までの乗車証については、令和7年6月30日までの間、引き続き使用することができる。
別表第1(第4条関係)
第4条第3項に定める額
区分金額
高齢者障がい者
有効期間が1年以下の乗車証の交付を受ける場合3,000円500円
別表第2(第5条関係)
有効期間
区分有効期間
申請日が令和7年3月31日までの場合令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
令和7年度中に年齢満70歳に達する者であり、申請日が令和7年3月31日までの場合令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
上記以外の場合乗車証交付の日から令和8年3月31日まで
別表第3(第11条関係)
返還の際の払戻金額
区分払戻金額
高齢者障がい者
有効期間の開始日前に乗車証を返還する場合全額全額