○北見市身体障害者福祉法施行細則
| (平成18年3月5日規則第115号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 市長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(同条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第3号)を当該身体障害者に送付するものとする。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(措置の開始等の通知)
第7条 市長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を開始するときは、その旨を当該措置に係る身体障害者及び当該措置を委託された者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長に通知するものとする。
(届出)
第8条 法第18条第1項若しくは第2項に規定する措置を委託された者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関は、当該措置に係る身体障害者について次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 居住地に変動があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 措置を解除することが適当と認めるとき。
(4) その他重要な変動が生じたとき。
(措置費の請求)
第9条 法第18条第1項に規定する措置を委託された者又は同条第2項に規定する措置を委託された障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長が当該措置に要した費用の支払を求めるときは、当該措置を実施した月の翌月の10日までに市長に請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときはこれを審査して、速やかに当該措置に要した費用を支払わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市身体障害者福祉法施行細則(平成15年北見市規則第13号)、端野町身体障害者福祉法施行細則(平成15年端野町規則第3号)、身体障害者福祉法施行細則(平成15年常呂町規則第1号)、常呂町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成5年常呂町規則第12号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成15年留辺蘂町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日規則第238号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第261号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日規則第43号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
