○北見市心身障害者扶養共済制度加入者掛金補助規則
| (平成18年3月5日規則第118号) |
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(目的)
第1条 この規則は、北海道心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年北海道条例第5号。以下「道条例」という。)に基づく北海道心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)であって、道条例第5条の2の規定により掛金の一部の免除を受けたものに対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 北海道心身障害者扶養共済制度 道条例第2条第3項に規定する北海道心身障害者扶養共済制度をいう。
(2) 心身障害者 道条例第2条第1項に規定する心身障害者をいう。
[第2条第1項]
(対象者)
第3条 この規則により補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、北見市の住民基本台帳に記録されている加入者であって、道条例第5条の2の規定により掛金の一部の免除を受けたものとする。
(補助金の額)
第4条 対象者に交付する補助金の額は、当該年度において納付すべき掛金(1口目に係る掛金に限る。)のうち納付済みの金額の2割に相当する額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度において市長が指定する期日までに、当該年度の期間に係る掛金の領収書を添えて補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請に対し交付の可否を決定したときは、補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることに不正の行為があった場合
(2) 補助することが不適当と認められる事実があった場合
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、補助の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(合併前の北見市の区域への適用)
2 この規則は、合併前の北見市の区域に居住する加入者については、平成18年度分の補助金の申請・交付から適用し、平成17年度分に係る申請・交付については、なお心身障害者扶養共済制度に対する補助規則(昭和46年北見市規則第11号)の規定の例による。
(合併前の常呂町の区域への適用)
3 この規則は、合併前の常呂町の区域に居住する加入者については、平成18年度分に係る補助金の申請・交付から適用する。
(合併前の端野町及び留辺蘂町の区域への適用)
4 この規則は、合併前の端野町及び留辺蘂町の区域に居住する加入者については平成20年度分の補助金の申請・交付から適用し、平成17年度から平成19年度までの申請・交付については、端野町の区域に居住する加入者については合併前の端野町心身障害者扶養共済制度の助成に関する条例(昭和47年端野町条例第13号。以下「端野町条例」という。)及び端野町心身障害者扶養共済制度の助成に関する条例施行規則(昭和47年端野町規則第5号)、留辺蘂町の区域に居住する加入者については合併前の留辺蘂町心身障害者扶養共済掛金助成要綱(昭和57年留辺蘂町訓令第4号。以下「留辺蘂町要綱」という。)の規定の例によるものとする。この場合において、平成19年度の掛金助成については、端野町条例第2条中「3分の2の額」とあるのは「4割に相当する額」と、留辺蘂町要綱第3条中「3割に相当する額」とあるのは「2割に相当する額」と読み替えるものとする。
(市内における住所移転の取扱い)
5 前2項の規定を適用する場合において、市内で住所移転する加入者の取扱いについては、市長が別に定める。
附 則(平成24年7月6日規則第29号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
