○北見市基準該当事業所等の登録等に関する規則
| (平成18年4月26日規則第245号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給並びに障害者総合支援法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援の事業を行う事業所(以下「基準該当通所支援事業所」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(基準該当事業所等の登録)
第2条 基準該当事業所又は基準該当通所支援事業所(以下「基準該当事業所等」という。)において基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)を提供する者は、この規則で定めるところにより、当該基準該当事業所等について市長の登録を受けることができる。
2 前項の規定により登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添付して北見市基準該当事業所等登録申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の事業所が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準を満たし、かつ、当該基準に従って基準該当障害福祉サービス等の事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録するものとする。
(1) 基準該当事業所 北海道指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第100号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準
(2) 基準該当通所支援事業所 北海道指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第104号)に規定する基準該当通所支援に関する基準
(登録の通知)
第3条 市長は、前条第3項の規定により登録を行ったときは、北見市基準該当事業所等登録通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第4条 第2条第3項の規定により登録を受けた事業所において基準該当障害福祉サービス等を行う者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があった場合は、登録事項変更届出書(別記様式第3号)により変更事由の生じた日の翌日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
[第2条第3項]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 第2条第2項第1号から第5号までに規定する事項
2 登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)により、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の代理受領)
第5条 市長は、支給決定障害者等又は通所給付決定保護者が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等の提供を受けた場合において、あらかじめ当該登録事業者から特例介護給付費等代理受領申出書(別記様式第5号)の提出があるときは、これらの者に代わり、当該登録事業者に特例介護給付費等を支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等又は通所給付決定保護者に対し、特例介護給付費等の支払があったものとみなす。
(報告等)
第6条 市長は、特例介護給付費等の支給に関し必要があると認めるときは、当該特例介護給付費等の支給に係る登録事業者若しくはその従業者又はこれらの者であったものに対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基準該当事業所等に係る登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第2条第3項の規定を満たすことができなくなったとき。
[第2条第3項]
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 前条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
(登録事業者に係る情報の提供)
第8条 市長は、基準該当事業所等を登録したときは、次に掲げる情報を北海道知事に提供するものとする。第4条の規定による変更、廃止、休止又は再開(次条において「変更等」という。)の届出があったときも、同様とする。
[第4条]
(1) 第2条第2項の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
[第2条第2項]
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第9条 市長は、第2条第3項の規定により登録を行ったとき、第4条の規定による変更等の届出があったとき、又は第7条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北見市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 北見市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成18年北見市規則第119号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までになされた基準該当事業所の申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月27日規則第261号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第26号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
