○北見市地域生活支援事業実施規則
(平成18年9月21日規則第254号)
改正
平成24年3月30日規則第8号
平成25年3月29日規則第25号
平成26年3月31日規則第7号
令和2年4月1日規則第30号
令和4年3月31日規則第35号
令和5年3月29日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市長は、法第77条第1項及び第3項の規定に基づき、地域生活支援事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) コミュニケーション支援事業
(4) 日常生活用具給付等事業
(5) 移動支援事業
(6) 地域活動支援センター等事業
(7) 理解促進研修・啓発事業
(8) 自発的活動支援事業
(9) 成年後見制度法人後見支援事業
(10) 手話奉仕員養成研修事業
(11) 日中一時支援事業
(12) 社会参加促進事業
(13) 医療的ケア支援事業(看護師派遣)
(14) 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
(15) 訪問入浴サービス事業
(16) 重度障がい者等就労支援特別事業
2 市長は、前項各号に掲げる地域生活支援事業の対象者、事業内容等に係る実施細目について、地域生活支援事業実施要綱及び地域生活支援促進事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業等の実施について」)に定める考え方を基本にし、本市の地域特性や利用者の状況等を踏まえ、事業ごとに実施要綱で定めるものとする。
(費用給付事業)
第3条 前条第1項第4号、第5号、第6号、第11号及び第13号から第16号までに掲げる事業(以下「費用給付事業」という。)は、第9条の規定による地域生活支援給付をもって行う。ただし、市が自ら又は委託により費用給付事業を実施する場合は、この限りでない。
(サービス提供事業者)
第3条の2 費用給付事業に係るサービス(以下「費用給付事業サービス」という。)を提供する者(以下「サービス提供事業者」という。)は、実施要綱で定める基準に従わなければならない。
2 費用給付事業(第2条第1項第4号に掲げる事業を除く。)を提供しようとする者は、あらかじめ、地域生活支援事業実施届出書(別記様式第1号)に、市長が認める書類を添えて市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出を行った者は、同項の規定による届出事項に変更があったときは、10日以内に当該変更に係る事項を地域生活支援事業変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(対象者)
第4条 地域生活支援事業の対象者は、本市に居住地を有する者で法第4条第1項又は第2項に規定する障害者又は障害児とする。
2 対象者の居住地に関する取扱いは、原則として法第6条の自立支援給付における取扱いに準ずるものとする。
(利用の申請)
第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者(障害児の場合にあっては、その保護者)は、市長に申請をしなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類ごとに、月又は年を単位として12か月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類、支給量等提供に必要な事項を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第7条 利用決定を受けた者(障害児の場合にあっては、その保護者。以下「利用者」という。)は、現に受けている地域生活支援事業の種類、支給量その他の決定事項を変更する必要があるときは、市長に対し当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請により必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用の取消し)
第8条 市長は、次に掲げる場合は、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者において地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者の居住地が他の市町村の区域内に移転したと認めるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)。
(地域生活支援給付)
第9条 市長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業サービスを利用したときは、当該費用給付事業サービスに要した費用について、当該利用者に対し地域生活支援給付を支給するものとする。
2 地域生活支援給付の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 同一の月に受けた費用給付事業サービスについて、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業サービスに通常要する費用として実施要綱で定める基準により算定した費用の額(その額が当該費用給付事業サービスに実際に要した費用の額を超えるときは、当該実際に要した費用の額)を合計した額
(2) 当該利用者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して実施要綱で定める額(当該実施要綱で定める額が前号に掲げる額の100分の10(第2条第1項第11号に掲げる事業にあっては、100分の5)に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を合計した額。ただし、第2条第1項第4号に掲げる事業以外の費用給付事業については、これらの事業を通じて一の額を定めるものとする。
3 市長は、利用者が費用給付事業サービスを利用したときは、当該利用者がサービス提供事業者に支払うべき当該費用給付事業サービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該サービス提供事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。
(高額地域生活支援給付)
第10条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を高額地域生活支援給付として利用者からの請求に基づき支給するものとする。
(1) 利用者が同一の月に受けた費用給付事業サービス(第2条第1項第4号に掲げる事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、当該同一の月に支給された地域生活支援給付の額を控除して得た額が、当該利用者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の規定を準用して得た額を超える場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該超える額
(2) 利用者が同一の月に受けた費用給付事業サービス(第2条第1項第4号に掲げる事業に係るサービスに限る。)に要した費用の額の合計額から、当該同一の月に支給された地域生活支援給付の額を控除して得た額が、当該利用者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して令第43条の3の規定を準用して得た額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該超える額
(3) 同一の世帯に属する利用者が同一の月に受けた費用給付事業サービスに要した費用の額の合計額から、当該同一の月に支給された地域生活支援給付の額の合計額を控除して得た額が、令第43条の6の規定を準用して得た額を超える場合 当該超える額
2 利用者が支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。)である場合において、当該利用者が同一の月に受けた費用給付事業サービスに要した費用の額の合計額から、当該同一の月に支給された地域生活支援給付の額を控除して得た額を含めて算定した額が法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費、児童福祉法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費又は同法第24条の6第1項に規定する高額障害児入所給付費の支給対象となるときは、前項の規定にかかわらず、当該利用者からの請求に基づき高額地域生活支援給付を支給するものとし、その額は、令第43条の5及び第43条の6の規定を準用して得た額とする。
(費用の請求)
第11条 地域生活支援給付及び高額地域生活支援給付の請求方法については、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条の2関係)
地域生活支援事業実施届出書

別記様式第2号(第3条の2条関係)
地域生活支援事業変更届出書