○北見市老人福祉措置費用徴収規則
| (平成18年3月5日規則第102号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき市長が徴収する費用について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者で次に定めるものから、その負担能力に応じて当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(1) 養護の被措置者の配偶者及び子のうち当該被措置者と同一世帯にあった者がいる場合 同一世帯にあった者のうち税額の最も多い者
(2) 養護の被措置者の配偶者及び子のうち当該被措置者と同一世帯にあった者がいない場合 公的年金等により扶養義務関係が認められる者又は被措置者への仕送り状況等を勘案し、社会通念上主たる扶養義務者と認められる者
(やむを得ない事由による措置に係る徴収金の額)
第3条 前条第1項の規定によりやむを得ない事由による被措置者(以下この条において「被措置者」という。)から徴収する費用(以下この条において「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収するものとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は居宅支援サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。
(2) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者 次のアに定める方法により算定した額とイの額の合算額とする。
ア 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第2項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額
イ 介護保険法第51条の3第2項に規定する負担限度額(同条同項第1号に規定する平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額並びに同条同項第2号に規定する特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額の合計額をいう。)
2 市長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。
3 市長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときは、前項の認定を行い区分の変更を行うものとする。
4 第1項第1号又は第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が37,200円を超える場合は、当該月の徴収金の額を37,200円とする。
5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合において、第1項第1号又は第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を15,000円とする。
6 第4項の場合において、被措置者が次のいずれかに該当するときは、同項中「37,200円」とあるのは「24,600円」とする。
(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者又は北見市税条例(平成18年北見市条例第64号)で定めるところにより市民税を免除された者である者
(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者
7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者である者であって、同項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、同項中「37,200円」とあるのは「15,000円」とする。
8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を15,000円とする。
(徴収金の納入期限)
第4条 前条に規定する徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(養護の措置に係る徴収金の額)
第5条 第2条第2項の規定により養護の被措置者又は扶養義務者から徴収する費用(次項において「徴収金」という。)の額は、養護の被措置者にあっては別表第1、扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
2 月の途中で養護の措置を採り、又はその措置を解除した場合における徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第6条 市長は、養護の措置を採ったときは、第2条第2項の規定により徴収金を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
[第2条第2項]
2 市長は、納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができる。
3 市長は、前2項の規定により、階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第7条 市長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別に定める階層区分変更申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第8条 第5条の規定による徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所等の措置を採った場合における当該入所等の措置を採った日の属する月分の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
[第5条]
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市老人福祉措置費用徴収規則(平成8年北見市規則第17号)、端野町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年端野町規則第3号)、常呂町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年常呂町規則第10号)又は留辺蘂町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年留辺蘂町規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第21号)
|
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
養護の措置に係る本人分徴収金
| 対象収入による階層区分 | 措置費負担金の月額 | |
| 1 | 270,000円以下 | 0円 |
| 2 | 270,001円以上 280,000円以下 | 1,000円 |
| 3 | 280,001円以上 300,000円以下 | 1,800円 |
| 4 | 300,001円以上 320,000円以下 | 3,400円 |
| 5 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,700円 |
| 6 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,800円 |
| 7 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,500円 |
| 8 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,100円 |
| 9 | 400,001円以上 420,000円以下 | 10,800円 |
| 10 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,500円 |
| 11 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,100円 |
| 12 | 460,001円以上 480,000円以下 | 15,800円 |
| 13 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,500円 |
| 14 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,100円 |
| 15 | 520,001円以上 540,000円以下 | 20,800円 |
| 16 | 540,001円以上 560,000円以下 | 22,500円 |
| 17 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,100円 |
| 18 | 580,001円以上 600,000円以下 | 25,800円 |
| 19 | 600,001円以上 640,000円以下 | 27,500円 |
| 20 | 640,001円以上 680,000円以下 | 30,800円 |
| 21 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,100円 |
| 22 | 720,001円以上 760,000円以下 | 37,500円 |
| 23 | 760,001円以上 800,000円以下 | 39,800円 |
| 24 | 800,001円以上 840,000円以下 | 41,800円 |
| 25 | 840,001円以上 880,000円以下 | 43,800円 |
| 26 | 880,001円以上 920,000円以下 | 45,800円 |
| 27 | 920,001円以上 960,000円以下 | 47,800円 |
| 28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
| 29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
| 30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
| 31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
| 32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
| 33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
| 34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
| 35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
| 36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
| 37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
| 38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
| 39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円
(100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの入居者で次の各号に掲げるものに係る徴収金の月額は、この表の規定による徴収金の月額から当該各号に定める率を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 3人部屋の入居者 10パーセント
(2) 4人部屋の入居者 20パーセント
(3) 5人部屋の入居者及び6人部屋の入居者 30パーセント
(4) 7人以上の部屋の入居者 40パーセント
3 徴収金の月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算額及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を徴収金の月額とする。
別表第2(第5条関係)
養護の措置に係る扶養義務者の徴収金
| 税額等による階層区分 | 措置費負担金の月額 | ||
| A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
| C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税の者であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する者 | 当該年度分の市町村民税の所得割の非課税の者であって均等割の額のあるもの | 4,500円 |
| C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 | |
| D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
| D2 | 30,001円以上 80,000円以下 | 13,500円 | |
| D3 | 80,001円以上 140,000円以下 | 18,700円 | |
| D4 | 140,001円以上 280,000円以下 | 29,000円 | |
| D5 | 280,001円以上 500,000円以下 | 41,200円 | |
| D6 | 500,001円以上 800,000円以下 | 54,200円 | |
| D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
| D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
| D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
| D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
| D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
| D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
| D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
| D14 | 6,270,001円以上 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額 | |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合の徴収金の月額は、この表の徴収金の月額を適用し、被措置者数に応じた加算は行わないものとする。
4 徴収金の月額がその月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が別表第1の規定により徴収を受ける場合には、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の月額を控除した額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を徴収金の月額とする。
5 扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として徴収金を徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。