○北見市立端野デイサービスセンター管理規則
| (平成18年3月5日規則第105号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市立端野デイサービスセンター条例(平成18年北見市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により、北見市立端野デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用許可(条例第4条の2第2号の利用許可をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、北見市立端野デイサービスセンター利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する市長が指定するものをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第11条第5項の規定により、センターの利用に係る料金の減免を受けようとする者は、北見市立端野デイサービスセンター利用料金減免申請書(別記様式第2号)を、指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、センターの利用につき、指定管理者の指示に従わなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町デイサービスセンター設置条例施行規則(平成5年端野町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第240号)
|
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日規則第271号)
|
|
この規則は、北見市立端野デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成18年北見市条例第294号)の施行の日から施行する。
