○北見市留辺蘂ふれあいセンター処務規程
| (平成18年3月5日訓令第45号) |
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(趣旨)
第1条 北見市留辺蘂ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(専決事項及び代決)
第2条 所長は、北見市事務専決規程(平成18年北見市訓令第12号)に定めるもののほか、次の事項を専決することができる。
(1) センター名又は所長名をもってする文書の発送及び処理に関すること。
(2) センター利用者の処遇に関すること。
(3) 所属職員の職務の細部分担を定めること。
(4) 物品の受払いに関すること。
(5) その他定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。
2 所長が専決すべき事項について、所長が不在のときは係長が代決する。
(職員の守秘義務)
第3条 職員は、北見市留辺蘂ふれあいセンター条例(平成18年北見市条例第94号)第4条に定める事業の実施に当たって、知り得た利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(事務処理等)
第4条 この訓令に定めるもののほか、ふれあいセンターにおける事務処理及び職員の服務については、市長部局の例に準ずる。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。