○北見市立養護老人ホーム静楽園管理規則
| (平成18年3月5日規則第107号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市立養護老人ホーム静楽園条例(平成18年北見市条例第95号)により設置する北見市立養護老人ホーム静楽園(以下「静楽園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 園長の下に係長及び次の職員を置くことができる。
| 事務職員 |
| 生活指導員 |
| 看護職員 |
| 栄養士 |
| 介護職員 |
| 生活介助員 |
| 用務員 |
| 医師 |
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、静楽園内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 係長は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 次に掲げる職員は、上司の命を受けて各号に掲げる業務に従事する。
(1) 事務職員は、事務的業務に従事する。
(2) 生活指導員は、入所者等及びその家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、サービス調整業務に従事する。
(3) 介護職員は、入所者等の健康チェック等を行い、心身の状況を的確に把握するとともに、入所者等の各種サービスを受けられるよう支援、日常生活の援助及び介護に従事する。
(4) 栄養士は、入所者等の食事指導及び栄養の保持増進業務に従事する。
(5) 介護職員は、入所者等の心身の状況に応じて自立の支援、日常生活の援助及び介護に従事する。
(6) 生活介助員は、入所者等の心身の状況に応じて日常生活の援助に従事する。
(7) 用務員は、園内外の清掃、設備の運転管理、物品の運搬その他の雑務に従事する。
(8) 医師は、入所者等の健康管理と健康指導に従事する。
(事務分掌)
第4条 静楽園の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(入所)
第5条 被措置者の入所は、措置の実施機関(以下「実施機関」という。)からの委託により入所する。
2 園長は、入所しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒むことができる。
(1) 感染症患者若しくは保菌者又は精神障害者であるとき。
(2) 入所定員を超え、居室に余裕がないとき。
(3) その他入所することが適当でないと認められるとき。
(退所)
第6条 園長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関の承認を得て、退所させることができる。
(1) 入所の必要がないと認められるとき。
(2)
第8条に規定する事項を守らないとき。
[第8条]
(3) その他特別な事由により退所を必要と認めたとき。
(養護変更等の届出)
第7条 園長は、入所者について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに実施機関に届け出なければならない。
(規律遵守)
第8条 入所者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を乱さないこと。
(2) 相互に親睦を図り、楽しい生活を営むこと。
(3) 身の回りを整え、身体及び衣類をきれいにすること。
(4) みだりに炊事場、ボイラー室及び浴場等に立ち入らないこと。
(5) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。
(6) 礼儀正しくし、けんか又は口論をしないこと。
(7) 常に備付け物品及び貸与品の取扱いを丁寧にすること。
(8) 外出のときは、必ず許可を受け、外出の証を携行すること。
(9) 火気に注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。
(10) 揮発油その他発火のおそれのある物品は、ホーム内に持ち込まないこと。
(11) 火災予防上危険と認めた場合は、直ちに職員に通報すること。
(12) その他園長がその都度発する心得等を遵守すること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町立養護老人ホーム条例施行規則(昭和54年留辺蘂町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年2月27日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
| 事務分掌 |
| (1) 静楽園の基本的計画及び事業計画に関すること。 |
| (2) 施設の管理及び営繕に関すること。 |
| (3) 公印の管守に関すること。 |
| (4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 |
| (5) 図書の整理保管に関すること。 |
| (6) 予算の経理執行に関すること。 |
| (7) 物品の購入、管理及び保管に関すること。 |
| (8) 措置費及び負担金の請求並びに被措置者の諸手続に関すること。 |
| (9) 入所者の貴重品保管に関すること。 |
| (10) 災害対策に関すること。 |
| (11) 静楽園内外の取締りに関すること。 |
| (12) 総括的な調査統計及び業務の状況報告に関すること。 |
| (13) 業務の総合調整に関すること。 |
| (14) 静楽園の運営方針及び業務計画に関すること。 |
| (15) 被措置者の入退所に関すること。 |
| (16) 入所者の生活指導に関すること。 |
| (17) 入所者の給食、保健衛生、教養及び娯楽等に関すること。 |
| (18) 入所者の介護業務に関すること。 |
| (19) 入所者に関する調査及び統計並びに報告に関すること。 |
| (20) その他入所者の処遇に関すること。 |