○北見市立養護老人ホーム静楽園管理規則
(平成18年3月5日規則第107号)
改正
平成19年2月27日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市立養護老人ホーム静楽園条例(平成18年北見市条例第95号)により設置する北見市立養護老人ホーム静楽園(以下「静楽園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 園長の下に係長及び次の職員を置くことができる。
事務職員
生活指導員
看護職員
栄養士
介護職員
生活介助員
用務員
医師
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、静楽園内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 係長は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 次に掲げる職員は、上司の命を受けて各号に掲げる業務に従事する。
(1) 事務職員は、事務的業務に従事する。
(2) 生活指導員は、入所者等及びその家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、サービス調整業務に従事する。
(3) 介護職員は、入所者等の健康チェック等を行い、心身の状況を的確に把握するとともに、入所者等の各種サービスを受けられるよう支援、日常生活の援助及び介護に従事する。
(4) 栄養士は、入所者等の食事指導及び栄養の保持増進業務に従事する。
(5) 介護職員は、入所者等の心身の状況に応じて自立の支援、日常生活の援助及び介護に従事する。
(6) 生活介助員は、入所者等の心身の状況に応じて日常生活の援助に従事する。
(7) 用務員は、園内外の清掃、設備の運転管理、物品の運搬その他の雑務に従事する。
(8) 医師は、入所者等の健康管理と健康指導に従事する。
(事務分掌)
第4条 静楽園の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(入所)
第5条 被措置者の入所は、措置の実施機関(以下「実施機関」という。)からの委託により入所する。
2 園長は、入所しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒むことができる。
(1) 感染症患者若しくは保菌者又は精神障害者であるとき。
(2) 入所定員を超え、居室に余裕がないとき。
(3) その他入所することが適当でないと認められるとき。
(退所)
第6条 園長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関の承認を得て、退所させることができる。
(1) 入所の必要がないと認められるとき。
(2)  第8条に規定する事項を守らないとき。
(3) その他特別な事由により退所を必要と認めたとき。
(養護変更等の届出)
第7条 園長は、入所者について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに実施機関に届け出なければならない。
(規律遵守)
第8条 入所者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従い、秩序を乱さないこと。
(2) 相互に親睦を図り、楽しい生活を営むこと。
(3) 身の回りを整え、身体及び衣類をきれいにすること。
(4) みだりに炊事場、ボイラー室及び浴場等に立ち入らないこと。
(5) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。
(6) 礼儀正しくし、けんか又は口論をしないこと。
(7) 常に備付け物品及び貸与品の取扱いを丁寧にすること。
(8) 外出のときは、必ず許可を受け、外出の証を携行すること。
(9) 火気に注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。
(10) 揮発油その他発火のおそれのある物品は、ホーム内に持ち込まないこと。
(11) 火災予防上危険と認めた場合は、直ちに職員に通報すること。
(12) その他園長がその都度発する心得等を遵守すること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町立養護老人ホーム条例施行規則(昭和54年留辺蘂町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年2月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事務分掌
(1) 静楽園の基本的計画及び事業計画に関すること。
(2) 施設の管理及び営繕に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(5) 図書の整理保管に関すること。
(6) 予算の経理執行に関すること。
(7) 物品の購入、管理及び保管に関すること。
(8) 措置費及び負担金の請求並びに被措置者の諸手続に関すること。
(9) 入所者の貴重品保管に関すること。
(10) 災害対策に関すること。
(11) 静楽園内外の取締りに関すること。
(12) 総括的な調査統計及び業務の状況報告に関すること。
(13) 業務の総合調整に関すること。
(14) 静楽園の運営方針及び業務計画に関すること。
(15) 被措置者の入退所に関すること。
(16) 入所者の生活指導に関すること。
(17) 入所者の給食、保健衛生、教養及び娯楽等に関すること。
(18) 入所者の介護業務に関すること。
(19) 入所者に関する調査及び統計並びに報告に関すること。
(20) その他入所者の処遇に関すること。