○北見市老人ホーム入所判定委員会設置条例
| (平成18年3月5日条例第97号) |
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(設置)
第1条 老人ホーム入所の適正化を図るため、北見市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、老人ホーム入所措置の要否の判定について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 保健所長
(3) 老人福祉施設長
(4) 市老人福祉担当者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、その選出は、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。