○北見市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
| (平成18年3月30日規則第239号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(別紙様式第二号(一))により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新申請)
第3条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(別紙様式第二号(二))により行うものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))により、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別紙様式第二号(四))により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(別紙様式第二号(五))により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別紙様式第二号(六))により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
[第2条]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14又は第140条の31に規定する事項のほか、それぞれ介護保険事業所番号について行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附 則(令和3年3月10日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月27日規則第8号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月14日規則第38号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
