○北見市保健センター条例
(平成18年3月5日条例第105号)
改正
平成18年12月25日条例第295号
平成29年9月28日条例第18号
令和5年7月11日条例第12号
(設置)
第1条 市民の健康を確保し、これを増進するため北見市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第2条 センターの位置は、北見市大通西2丁目1番地とする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康相談事業
(2) 各種健康診査事業
(3) がん検診事業
(4) 各種予防接種事業
(5) 各種健康教室事業
(6) その他健康を確保し、増進する事業
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第295号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月11日条例第12号)
この条例は、令和5年11月6日から施行する。