○北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例
(平成18年3月5日条例第116号)
改正
平成19年12月26日条例第51号
平成22年12月10日条例第55号
平成27年2月26日条例第3号
平成28年3月10日条例第8号
平成30年12月21日条例第39号
令和3年3月17日条例第21号
令和4年3月7日条例第4号
令和7年6月30日条例第44号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 廃棄物の減量(第8条-第12条)
第3章 一般廃棄物の処理(第13条-第17条)
第4章 産業廃棄物の処理(第18条・第19条)
第5章 手数料(第20条・第21条)
第6章 廃棄物減量等推進審議会等(第22条・第23条)
第7章 雑則(第24条-第26条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、市、市民及び事業者が協力して本市域における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の可能な物の分別、不用品の活用、再生品の使用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、法令に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の占有者等は、当該土地が空地の場合には草刈りを行う等適正な管理をし、その土地に廃棄物が投棄されないように防止する等清潔を保つように努めなければならない。
3 公園、道路、河川、キャンプ場その他の公共の場所を利用する者は、当該公共の場所を常に清潔に保つように努めなければならない。
(指導)
第7条 市長は、前条の規定に反すると認めるときは、その者に対し、当該行為の是正について必要な措置を講ずるよう指導することができる。
第2章 廃棄物の減量
(市民による廃棄物の減量)
第8条 市民は、使い捨て容器の使用等を自粛し、及び集団資源回収等の再生利用を促進するための市民の自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(事業者による廃棄物の減量)
第9条 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等については、再生利用の可能なものを使用し、及び過大又は過剰なものになることを抑制するよう努めるとともに、市民がその購入する商品の包装、容器等を不要とするときは、その回収等に努めなければならない。
(市長による廃棄物の減量)
第10条 市長は、物品の調達に際しては、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(減量計画作成の指示)
第11条 市長は、必要と認めるときは、多量の事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を生じる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成を指示することができる。
(減量の指導又は助言)
第12条 市長は、廃棄物の減量を促進するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
第3章 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画)
第13条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、その基本的事項を告示するものとする。
2 前項の一般廃棄物処理計画の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第14条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分する。ただし、収集、運搬又は処分に際し特別の取扱いを要するもので規則で定めるものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、特に市長が認めたものについては、市がこれを収集し、運搬し、又は処分することができる。
(一般廃棄物の処理に関する協力義務)
第15条 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、各別の容器等に収納し、又は梱包して所定の収集場所に持ち出す等市長が行う一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
2 占有者等は、前項の一般廃棄物の排出に当たっては、一般廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清潔の保持に努めなければならない。
(一般廃棄物の排出の制限)
第16条 占有者等は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施したものは、この限りでない。
(1) 有毒性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 収集、運搬又は処分をするための器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物
(6) その他市長が指定する物
(一般廃棄物の受入基準)
第17条 一般廃棄物を市が設置する廃棄物の処理施設に搬入する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の者が同項の受入基準に従わないときは、その一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
第4章 産業廃棄物の処理
(産業廃棄物の処理)
第18条 市長は、一般廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物で規則で定めるものの処分を行うことができる。
(準用)
第19条 第17条の規定は、前条の規定による産業廃棄物の処分について準用する。
第5章 手数料
(廃棄物の処理に関する手数料等)
第20条 市が廃棄物の処理をする場合において、別表第1の処理の区分に該当するときは、それぞれ同表に定める手数料又は費用を徴収する。
2 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項の手数料又は費用の全部又は一部を免除することができる。
3 第1項の手数料及び費用の徴収方法は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業許可申請等手数料)
第21条 別表第2の許可等の区分欄に掲げる許可等の申請をする者は、当該申請の際に、許可等の区分に応じ、それぞれ同表の手数料欄に定める手数料を納入しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
第6章 廃棄物減量等推進審議会等
(廃棄物減量等推進審議会)
第22条 法第5条の7の規定に基づき、北見市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員16人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第23条 法第5条の8の規定に基づき、北見市廃棄物減量等推進員を置く。
2 北見市廃棄物減量等推進員に関し、必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(報告)
第24条 市長は、法第18条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物又は廃棄物であることの疑いがある物の処理に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第25条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物又は廃棄物であることの疑いがある物の処理に関して帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成5年北見市条例第20号)、端野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年端野町条例第8号)、常呂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年常呂町条例第30号)又は留辺蘂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年留辺蘂町条例第40号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
(手数料の額の特例)
4 別表第1の収集運搬手数料の項の規定にかかわらず、合併前の留辺蘂町の区域から排出される生ごみの収集運搬手数料については、平成28年9月30日までの間、同表中の基礎単位は「小袋」、「中袋」及び「大袋」とし、金額はそれぞれ「30円」、「40円」及び「60円」とする。
附 則(平成19年12月26日条例第51号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1(犬、ねこ等動物の死体処理手数料及びし尿等処理手数料に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の収集に係る手数料について適用し、同日前の収集に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1(犬、ねこ等動物の死体処理手数料及びし尿等処理手数料に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の収集に係る手数料について適用し、同日前の収集に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月10日条例第8号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1(犬、ねこ等動物の死体処理手数料及びし尿等処理手数料に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の収集に係る手数料について適用し、同日前の収集に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の別表第1の規定による生ごみの収集、運搬及び処分のためになされた手数料の納付は、改正後の別表第1の規定による燃やすごみの収集、運搬及び処分のためになされたものとみなす。
附 則(令和7年6月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 令和7年10月1日
(2) 第2条の規定 令和8年4月1日
(3) 第3条の規定 令和8年10月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表第1(次の各号に掲げる部分に限る。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の次の各号に掲げる同表の部分に応じ、当該各号に定める行為に係る手数料又は費用について適用し、同日前の当該各号に定める行為に係る手数料又は費用については、なお従前の例による。
(1) 犬、ねこ等動物の死体処理手数料及びし尿等処理手数料に係る部分 収集
(2) 処分手数料(事業活動に伴って生ずるもの並びに一般廃棄物処理業者(法第7条の規定により市長の許可を受けたものをいう。)が収集し、及び運搬するものに限る。)並びに産業廃棄物処分費用に係る部分 搬入
4 第3条の規定による改正後の別表第1(次の各号に掲げる部分に限る。)の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後の次の各号に掲げる同表の部分に応じ、当該各号に定める行為に係る手数料について適用し、同日前の当該各号に定める行為に係る手数料については、なお従前の例による。
(1) 収集運搬手数料に係る部分 納付
(2) 処分手数料(家庭生活に伴って生ずるもの(資源ごみ及び有害ごみを除く。)に限る。)に係る部分 搬入
別表第1(第20条関係)
手数料等の種類処理の区分基礎単位及び金額
収集運搬手数料一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下この表において同じ。)(家庭生活に伴って生ずるものに限る。)を収集し、運搬し、及び処分するとき。燃やすごみ及び燃やさないごみ規則で定める8リットルの容量のごみ袋1枚につき16円
規則で定める15リットルの容量のごみ袋30円
規則で定める30リットルの容量のごみ袋60円
規則で定める45リットルの容量のごみ袋90円
上記により難い場合は、規則で定めるところにより10キログラムまでごとに 100円
規則で定める粗大ごみ1個につき 300円
処分手数料一般廃棄物であって市長が指定する処理場に搬入されたものを処分するとき。事業活動に伴って生ずるもの及び一般廃棄物処理業者(法第7条の規定により市長の許可を受けたものをいう。)が収集し、及び運搬するもの10キログラムまでごとに 100円
家庭生活に伴って生ずるもの(資源ごみ及び有害ごみを除く。)10キログラムまでごとに 50円
犬、ねこ等動物の死体処理手数料犬、ねこ等動物の死体を収集し、運搬し、及び処分するとき。1体につき 1,000円
し尿等処理手数料し尿又は流し汁(仮設トイレ(工事現場等に一時的に設置される便所をいう。以下同じ。)に係るもの及び清掃を伴うものを除く。)を収集し、運搬し、及び処分するとき。50リットルまでごとに 310円
仮設トイレ(清掃を伴うものを除く。)に係るし尿を収集し、運搬し、及び処分するとき。50リットルまでごとに 1,600円
産業廃棄物処分費用市長が指定する処理場に搬入された産業廃棄物を処分するとき。100キログラムまでごとに 3,600円
備考 手数料の算出に当たって、処理した量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。
別表第2(第21条関係)
許可等の区分手数料
種別金額
法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料1件につき 5,300円
法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新一般廃棄物処分業許可等申請手数料1件につき 10,700円
浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可浄化槽清掃業許可申請手数料1件につき 5,400円
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号の一般廃棄物再生利用業の指定一般廃棄物再生利用業指定申請手数料1件につき 5,400円