○北見市廃棄物処理施設条例
| (平成18年3月5日条例第117号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、市内において排出される廃棄物を適正に処理するための北見市廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北見市廃棄物処理場 | 北見市大和298番地12 |
| 北見市廃棄物処理場(昭和埋立処分場) | 北見市昭和187番地2 |
| 北見市常呂町一般廃棄物処理センター | 網走市字能取216番地 |
| 北見市留辺蘂町リサイクルセンター | 北見市留辺蘂町旭中央32番地2 |
| 北見市プラスチック処理センター | 北見市昭和186番地7 |
(処理施設の管理)
第3条 市長は、処理施設を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(技術管理者の資格)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(処理施設の休場日及び搬入時間)
第5条 処理施設の休場日及び搬入時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
| 処理施設の区分 | 休場日 | 搬入時間 |
| 北見市廃棄物処理場及び北見市廃棄物処理場(昭和埋立処分場) | (1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで | (1) 1月から3月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 4月から12月まで 午前8時から午後6時まで |
| 北見市常呂町一般廃棄物処理センター | (1) 毎月の第2土曜日
(2) 日曜日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後5時(土曜日にあっては、正午)まで |
| 北見市留辺蘂町リサイクルセンター | (1) 土曜日
(2) 日曜日 (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(規則で定める日を除く。) (4) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後5時まで |
| 北見市プラスチック処理センター | (1) 土曜日
(2) 日曜日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで | (1) 1月から3月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 4月から12月まで 午前8時から午後6時まで |
(利用の届出)
第6条 処理施設(北見市廃棄物処理場及び北見市廃棄物処理場(昭和埋立処分場)に限る。以下この条及び次条において同じ。)を利用しようとする者のうち継続して処理施設を利用することが明らかな者は、処理施設利用届出書を提出しなければならない。
(利用の登録)
第7条 前条に規定する処理施設利用届出書を提出した者のうち規則で定める登録基準に該当する者は、処理施設の利用登録をしなければならない。
(車両登録証の交付及び手数料)
第8条 市長は、前条の規定により利用登録した者に対し、搬入車両1台につき1組の車両登録証を交付する。
2 車両登録証を交付したときは、1組につき830円の手数料を徴収する。
3 第1項に規定する車両登録証の有効期間は、1年間とする。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設の使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 処理施設内において、市長の指示に従わないとき。
(2) 市長が処理施設の維持管理上必要があると認めたとき。
(賠償)
第10条 処理施設の利用者が処理施設の建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところにより、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年北見市条例第27号)又は端野町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年端野町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日条例第11号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月26日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の車両登録証の交付に係る手数料について適用し、同日前の車両登録証の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の車両登録証の交付に係る手数料について適用し、同日前の車両登録証の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第45号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の車両登録証の交付に係る手数料について適用し、同日前の車両登録証の交付に係る手数料については、なお従前の例による。