○北見市廃棄物処理施設管理規則
| (平成18年3月5日規則第132号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市廃棄物処理施設条例(平成18年北見市条例第117号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の休場日の例外)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める日は、資源ごみの収集日とする。
[条例第5条]
(処理施設利用届出書)
第3条 条例第6条に規定する処理施設利用届出書は、別記様式第1号によるものとする。
(利用登録及び基準)
第4条 条例第7条に規定する登録基準は、次に定めるものとし、登録基準に適合する場合は、前条の処理施設の利用届出をもって処理施設の利用登録をしたものとみなす。
[条例第7条]
(1) 市内に主たる事業所を有するもの
(2) おおむね1年以上にわたり継続して利用し、かつ、おおむね1か月に2回以上利用するもの
(3) 前2号のほか、市長が特に定める事項
2 処理施設の利用登録内容に変更が生じたときは、当該変更の日から10日以内に車両登録証を添付して処理施設利用登録変更届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(車両登録証の交付及び手数料)
第5条 条例第8条に規定する車両登録証は、別記様式第3号によるものとする。
2 前項の車両登録証の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該車両登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 利用登録者は、車両登録証を滅失し、又は損傷したときは、車両登録証再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 車両登録証の交付手数料は、交付の際処理場において徴収するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年北見市規則第47号)又は端野町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年端野町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年1月18日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
