○北見市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第133号)
改正
平成29年12月15日規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の縦覧の期間のうち、北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日においては、縦覧を行わないものとする。
2 縦覧の時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(縦覧の手続)
第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、一般廃棄物処理施設の設置(変更)報告書等縦覧者名簿(別記様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(市民の意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の規定により生活環境の保全上の見地からの意見書を提出しようとする者は、一般廃棄物処理施設設置(変更)に関する意見書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則(平成11年端野町規則第14号)又は留辺蘂町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成13年留辺蘂町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年12月15日規則第76号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
一般廃棄物処理施設の設置(変更)報告書等縦覧者名簿

別記様式第2号(第6条関係)
一般廃棄物処理施設設置(変更)に関する意見書