○北見市墓地及び霊園条例
(平成18年3月5日条例第113号)
改正
平成22年12月10日条例第54号
平成23年2月2日条例第2号
平成24年9月24日条例第22号
平成28年12月26日条例第53号
令和2年6月29日条例第30号
令和7年6月30日条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例に掲げる用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 霊園 墳墓の区画、納骨堂、合同納骨塚及び墓誌、園地並びにこれらの管理に必要な施設等が一体的に整備された墓地
(2) 墓地 霊園以外の墓地
(3) 合同納骨塚 一つの墳墓に複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設
(4) 墓誌 合同納骨塚に埋蔵されている者の氏名を掲示する施設
(5) 使用 墳墓を設けること、焼骨を墳墓若しくは合同納骨塚に埋蔵し、若しくは納骨堂に収蔵すること又は墓誌に氏名を掲示すること。
(名称及び位置)
第3条 墓地及び霊園(以下「墓園等」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第4条 墓園等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において墓園等の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。
(使用者の資格)
第5条 墓園等を使用できる者は、本市に住所を有する者(以下「市内居住者」という。)であるほか、別表第1の1の墓地を使用しようとする者は、市長が別に定める事項に該当する者でなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めたときは、本市以外に住所を有する者(以下「市外居住者」という。)に対しても使用を許可することができる。
(代理人の選定)
第6条 前条ただし書の規定により使用の許可を受けた者又は使用許可を受けた後市外居住者となった者は、この条例及びこれに基づく規則に定める一切の事項を処理させるために、市内居住者で市長が別に定める欠格事由に該当しない者を代理人に選定し、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、代理人を選定し難い正当な事由があると市長が認めるとき又は合同納骨塚及び墓誌を使用したときは、この限りでない。
(使用場所の制限)
第7条 墓園等の使用は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき1区画又は1檀の使用場所に限るものとする。ただし、規則で定める場合で、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、墓園等の使用許可を受けた場所(以下「使用場所」という。)を変更することはできない。
(埋蔵及び収蔵の制限)
第8条 使用場所には、使用者の親族でない者の焼骨を埋蔵及び収蔵することはできない。ただし、特別な事情がある場合で、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その使用場所を他人に譲渡し、又は貸し付けることはできない。
(権利の承継)
第10条 墓園等(合同納骨塚及び墓誌を除く。)の使用の権利は、使用者の死亡その他規則で定める場合において、当該使用者に代わって当該場所を引き続き使用しようとする者(当該使用者の親族又は縁故者のうち祭祀(し)を主宰する者に限る。)に限り、その権利を承継することができる。
2 前項の規定により権利を承継しようとする者(以下「承継人」という。)は、使用者の死亡等の事由発生後、遅滞なく市長の許可を受けなければならない。
3 第5条ただし書及び第6条の規定は、承継人の資格及び代理人の選定について準用する。
4 承継人は、承継前の使用者に対してなされた第4条第2項の規定による条件等を承継しなければならない。
(権利の消滅)
第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓園等を使用する権利は、消滅する。
(1) 使用者が死亡し、承継人がいないことが明らかなとき。
(2) 使用者が失踪の宣告を受けて、承継人がいないことが明らかなとき。
2 市長は、前項の規定により使用する権利の消滅した墳墓を法定手続を執り別に定める場所に改葬することができる。
3 使用の権利消滅の後、前項の規定による改葬以前に従前使用者の親族縁故者がその場所の使用を願い出たときは、市長は、これを許可することができる。
(権利の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓園等の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可を受けた日から5年間使用場所を使用しないとき。
(2) 使用者が3年間第15条の維持料を納めないとき。
(3) 使用者が許可を受けた目的以外に使用場所を使用したとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは許可に付された条件に違反したとき。
(墓園等の返還)
第13条 使用者は、墓園等を使用しなくなったとき、又は前条第2号から第4号までの理由により使用許可を取り消されたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の措置を行わないときは、市長がこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。
(返還命令)
第14条 市長は、管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を変更し、又は返還させることができる。
2 前項の規定により使用場所を返還させたときは、換地及び補償金を交付する。
(使用料及び維持料)
第15条 墓園等の使用料及び維持料は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。
2 第5条ただし書の規定による使用者の納付すべき使用料は、前項の規定にかかわらず、別表第2及び別表第3に掲げる額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、墓誌の使用料については、この限りではない。
3 墓園等の使用者は、使用許可を受けた際、使用料を納付しなければならない。
4 霊園の使用者は、規則で定める期日までに、市長の発付する納入通知書により当該年度に係る維持料を納付しなければならない。
第16条 削除
(維持料の減免)
第17条 市長は、特別な事情があると認めるときは、維持料を減免することができる。
(使用料及び維持料の還付)
第18条 既納の使用料及び維持料は、次の各号に定めるもののほか、還付しない。
(1) 使用者が使用許可を受けた日から3年以内に使用場所の返還をしたときは、使用料の半額を還付する。
(2) 使用者が第14条に規定する返還命令により使用場所の返還をしたときは、使用料及び当該年度分の維持料の全額を還付する。
(3) 市長が、特別な事情があると認めたときは、使用料及び維持料の全部又は一部を還付することができる。
(使用者の管理責任)
第19条 使用場所及びその使用場所内の墓碑及び碑石形象類の管理は、使用者が行うものとする。ただし、合同納骨塚及び墓誌の管理については、市長が行うものとする。
(行為の禁止)
第20条 墓園等内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓園等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 使用を許可された場所以外の土地の形質を変更すること。
(5) 張り紙をし、又は広告を表示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、墓園等の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(使用場所の指定)
第21条 無縁故者及び行旅病死者の焼骨を埋蔵する場所は、市長が別に指定する。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、墓園等の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第23条 第4条第1項の規定による使用許可を受けないで墓園等を使用した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市墓地及び霊園条例(昭和55年北見市条例第8号。以下「旧北見市条例」という。)、端野町墓地条例(昭和37年端野町条例第10号)、常呂町墓園条例(昭和49年常呂町条例第21号)又は留辺蘂町墓地条例(昭和63年留辺蘂町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 平成18年9月30日までに申し出たものに限り、この条例の施行の際現に旧北見市条例第4条の規定により同条に規定する使用許可を受けている者については、第7条第2項の規定にかかわらず、合併前の北見市の区域内で行うものに限り、旧北見市条例の規定の例によりなお使用場所の変更を行うことができる。
附 則(平成22年12月10日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3(使用料に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後になされる第4条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる第4条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、従前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可に係る維持料について適用し、同日前になされる使用の許可に係る維持料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月29日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年規則第43号で、令和2年7月22日から施行)
附 則(令和7年6月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可に係る維持料について適用し、同日前になされる使用の許可に係る維持料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第5条関係)
1 墓地
名称位置
北見市立上仁頃墓地北見市上仁頃669番
北見市立上常呂墓地北見市広郷545番
北見市立美里墓地北見市美里360番
北見市立北光墓地北見市北光535番
北見市立北光第二墓地北見市北光535番
北見市立仁頃墓地北見市仁頃町295番
北見市立相内墓地北見市東相内町396番
北見市立相内第二墓地北見市東相内町400番8
北見市立住吉墓地北見市住吉国有地
北見市立西相内墓地北見市西相内176番2
北見市立富里墓地北見市富里368番
北見市立二区共同墓地北見市端野町二区831番地6
北見市立緋牛内・一区共同墓地北見市端野町緋牛内156番地3
北見市立川向共同墓地北見市端野町川向305番地5
北見市立川向・協和共同墓地北見市端野町協和311番地4
北見市立忠志共同墓地北見市端野町忠志269番地5
北見市立北登共同墓地北見市端野町北登630番地
北見市立常呂町墓園北見市常呂町字常呂695番地
北見市立日吉墓地北見市常呂町字日吉378番地
北見市立豊川墓地北見市常呂町字豊川223番地
北見市立留辺蘂墓地北見市留辺蘂町宮下町126番地
北見市立温根湯温泉墓地北見市留辺蘂町松山130番地
北見市立花園墓地北見市留辺蘂町花園344番地
北見市立瑞穂墓地北見市留辺蘂町瑞穂384番地
北見市立金華墓地北見市留辺蘂町金華18番地
北見市立滝の湯墓地北見市留辺蘂町滝の湯49番地
北見市立厚和墓地北見市留辺蘂町厚和153番地
北見市立伊頓武華墓地北見市留辺蘂町富士見国有林内
2 霊園
名称位置
北見市緑ケ丘霊園北見市緑ケ丘4丁目33番5
北見市北見ケ丘霊園北見市南丘1番
別表第2(第15条関係)
墓地使用料
名称使用料
北見市立北光第二墓地普通区画1平方メートルにつき7,000円
北見市立相内第二墓地普通区画1平方メートルにつき5,000円
北見市立二区共同墓地1等級3.3平方メートルにつき400円
2等級3.3平方メートルにつき350円
3等級3.3平方メートルにつき300円
北見市立常呂町墓園A区画 80,000円
B区画120,000円
C区画150,000円
北見市立留辺蘂墓地旧区画1等地36,000円
2等地18,000円
3等地7,200円
4等地6,000円
新区画 150,000円
100,000円
80,000円
平成区画 150,000円
110,000円
北見市立温根湯温泉墓地1等地 24,000円
18,000円
2等地 18,000円
9,600円
3等地 9,600円
8,400円
7,200円
6,000円
別表第3(第15条、第16条関係)
霊園使用料及び維持料
名称使用料維持料
北見市緑ケ丘霊園
北見市北見ケ丘霊園
規格区画1平方メートルにつき年額640円
 1区画につき 130,800円
自由区画
 1平方メートルにつき 32,700円
北見市緑ケ丘霊園納骨堂A級 1壇につき 30,000円1壇につき年額720円
B級 1壇につき 20,000円
C級 1壇につき 10,000円
D級 1壇につき 60,000円
E級 1壇につき 40,000円
F級 1壇につき 20,000円
北見市北見ケ丘霊園合同納骨塚及び墓誌焼骨1体につき 5,000円
掲示1件につき 5,000円
 
備考 
1 使用料及び維持料の計算に際し、その基礎となる区画の面積に1平方メートル未満の端数がある場合において、その端数が0.5平方メートル未満のときはこれを切り捨て、0.5平方メートル以上のときはこれを0.5平方メートルとして算出するものとし、また、算出して得た額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 使用許可を受けた年度の維持料の額は、1年分の維持料の額を12で除した数に、使用許可を受けた日を含む月を起算月として起算月以降の年度内の月数を乗じて得た額とする。
3 使用場所の返還を行った年度の維持料の額は、賦課期日より前に返還を行った場合、1年分の維持料の額を12で除した数に、4月を起算月として返還を行った月までの月数を乗じて得た額とする。