○北見市畜犬取締り及び野犬捕獲条例
| (平成18年3月5日条例第114号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬の飼養及び野犬の捕獲に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 畜犬 所有者又は管理者(以下「飼主」という。)のある犬をいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ、豚などをいう。
(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は長さ2メートルを超えない鎖、綱等をもって留め置くことをいう。
(畜犬のけい留等)
第3条 畜犬の飼主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のため使用するとき。
(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練、移動又は運動させるとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 畜犬を連れ歩く者は、畜犬に鎖、綱等をつけ、その鎖、綱等を保持しなければならない。
3 畜犬の飼主は、畜犬の飼養場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。
(畜犬の飼養等)
第4条 畜犬の飼主は、次の事項を守らなければならない。
(1) 畜犬が人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼養すること。
(2) 畜犬の飼養場所を常に清潔にしておくこと。
(3) 公園、道路その他の公共の場所における畜犬のふんを適正に処理すること。
2 市長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼主に対し、畜犬の飼養方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。
3 何人も、畜犬を捨ててはならない。
(畜犬の加害届出)
第5条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼主は、速やかにけい留その他適当な処置を講じ、その旨を市長に届け出なければならない。
(被害の届出)
第6条 人又は家畜が畜犬又は野犬に危害を加えられたときは、その被害者又は家畜の所有者若しくはこれらの代理人は、その旨を市長に届け出るものとする。
(加害畜犬に対する処分)
第7条 市長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼主に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。
(野犬の捕獲等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、野犬を捕獲することができる。
2 市長は、第3条第1項の規定に違反してけい留されていない畜犬についても捕獲することができる。
[第3条第1項]
3 市長は、野犬及び第3条第1項の規定に違反してけい留されていない畜犬(以下この項において「野犬等」という。)が人又は家畜に危害を加えることを防止するため緊急の必要があり、かつ、通常の方法によっては野犬等を捕獲することが著しく困難であると認める場合は、野犬等を掃とうすることができる。
[第3条第1項]
4 市長は、第1項及び第2項において捕獲した犬が、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項に該当する犬である場合は、同法第3条第1項に規定する狂犬病予防員に引き渡すものとする。
(野犬の捕獲方法)
第9条 野犬の捕獲は、当該職員の監督のもとに、市長の指定する野犬捕獲員をして行わせるものとする。
(立入調査)
第10条 市長は、畜犬の飼主等に関し、必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼養場所に立ち入らせ、又は関係人に質問させることができる。
(身分を示す証票)
第11条 当該職員及び野犬捕獲員は、第9条の規定により野犬を捕獲し、又は前条の規定により立入調査をする場合においては、市長の発行するその身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
[第9条]
2 前条の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(行為の承継)
第12条 第7条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権等の権利を承継した者に対しても、また効力を有する。
[第7条]
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項で定めるけい留方法によらなかった者
[第3条第1項]
(2) 第7条の規定による命令に従わなかった者
[第7条]
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第4条第2項の規定による措置命令に従わなかった者
[第4条第2項]
(2) 第4条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者
[第4条第3項]
(3) 第5条の規定に違反して加害の届出をしなかった者
[第5条]
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者
[第3条第3項]
(2) 正当な理由がなく第10条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者
[第10条]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市畜犬取締及び野犬捕獲条例(昭和44年北見市条例第43号)、端野町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年端野町条例第17号)、常呂町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年常呂町条例第24号)又は留辺蘂町畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成12年留辺蘂町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から、第7条の規定は規則で定める日から施行する。