○北見市環境基本条例
| (平成18年12月11日条例第288号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第8条-第25条)
第3章 環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制(第26条・第27条)
第4章 環境審議会(第28条-第31条)
附則
私たちの北見は、東大雪山系三国山を源とし、オホーツク海に注ぎ込む常呂川及び無加川流域に位置し、大雪、阿寒と知床の山々をのぞみ、サロマ湖にも面する広大な大地を有する。その気候風土は、澄みきった青空と明るい陽射しにあふれ、寒暖の差がもたらす四季折々の変化は、この地に暮らす私たちに、豊かな自然の恵みと鮮明な季節感を与えてくれる。
私たちの北見は、人間性あふれるオホーツク圏域の中核都市として発展することを目指し都市づくりをすすめてきた。しかしながら、生活様式の変化や事業活動の拡大に伴い、私たちの身近な環境に様々な影響が及ぶことになり、更には、私たちの生存の基盤である地球環境が脅かされるまでに至っている。
私たちは、健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を享受する権利を有するとともに、こうした恵み豊かな環境を保全し、かつ、創造しながら将来の世代に引き継ぐという大きな責務を担っている。
私たちは、自らの日常生活や事業活動を省資源・物質循環型・省エネルギー型に見直すとともに、市民、事業者、市は互いに協働し、創意工夫のもと環境への負荷の低減に努めなければならない。
このような認識のもと、すべての市民が、人と自然が共生できる豊かな環境の保全と創造を目指し、ここに、この条例を制定する。
私たちの北見は、人間性あふれるオホーツク圏域の中核都市として発展することを目指し都市づくりをすすめてきた。しかしながら、生活様式の変化や事業活動の拡大に伴い、私たちの身近な環境に様々な影響が及ぶことになり、更には、私たちの生存の基盤である地球環境が脅かされるまでに至っている。
私たちは、健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を享受する権利を有するとともに、こうした恵み豊かな環境を保全し、かつ、創造しながら将来の世代に引き継ぐという大きな責務を担っている。
私たちは、自らの日常生活や事業活動を省資源・物質循環型・省エネルギー型に見直すとともに、市民、事業者、市は互いに協働し、創意工夫のもと環境への負荷の低減に努めなければならない。
このような認識のもと、すべての市民が、人と自然が共生できる豊かな環境の保全と創造を目指し、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境その他の自然環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で潤いや安らぎを実感できる快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない循環型・環境保全型社会を構築することを目的として行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民の全ての者がそれぞれの責務を自覚し、協働して推進されなければならない。
4 地球環境保全は、人類共通の課題であり、市、事業者及び市民の全ての者が自らの問題として捉え、それぞれの事業活動及び日常生活において自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造に配慮し、環境への負荷の低減に率先して努めるとともに、事業者及び市民との協働を図る責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工、販売又はサービスの提供その他の事業活動を行うに当たって、それらの製品等が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、廃棄物の発生を抑制し、及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
3 前項に定めるもののほか、事業者は、地域社会と協働して環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、自ら環境への関心を高めるとともに、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、地域社会と協働して環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(北見市環境白書)
第7条 市長は、毎年、市民に環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況等を明らかにした北見市環境白書を作成し、公表するものとする。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第8条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 市民の健康が保護され、及び快適な生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 野生生物の種の保存など生物の多様性の確保を図るとともに、森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全すること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いを確保するとともに、潤いのある都市景観の保全及び創出並びに歴史的文化的遺産の保存及び活用を図ること。
(4) 資源・エネルギーの効率的利用及び廃棄物の減量並びに自然エネルギー(太陽熱、太陽光その他の自然発生的エネルギーをいう。以下同じ。)の利活用を促進し、環境に配慮した生活文化の形成を図ること。
(5) 地球環境保全に資する施策を積極的に推進すること。
(6) 広域的な環境の保全対策を推進すること。
(環境基本計画)
第9条 市長は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、北見市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標
(2) 環境の保全及び創造に関する施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ、第28条に規定する北見市環境審議会の意見を聴かなければならない。
[第28条]
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境影響評価等の措置)
第10条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行い又は行おうとする者が、その事業の実施に当たり適切な段階において、その事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全及び創造について適正な配慮をすることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(規制の措置)
第11条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(助成等の措置)
第12条 市は、市民及び事業者が自らの行為に係る環境への負荷を低減するための施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な措置をとるように誘導するため、必要かつ適正な助成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは、市民及び事業者に適正な経済的負担を求める措置を講ずるものとする。
(環境の保全及び創造に関する施設の整備等)
第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の循環型・環境保全型都市にふさわしい環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備及び健全な利用のための事業を推進するとともに身近な自然環境を生かした都市景観の保全と創造、歴史的文化的遺産の保存と活用その他必要な措置を講ずるものとする。
(資源・エネルギーの効率的利用等の促進)
第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源・エネルギーの効率的利用及び廃棄物の減量並びに自然エネルギーの利活用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源・エネルギーの効率的利用及び廃棄物の減量並びに自然エネルギーの利活用に努めるものとする。
3 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の積極的な利用に努めるとともに、市民及び事業者による当該製品等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(野生生物の生息環境の保全等)
第15条 市は、野生生物の多様性を損なうことなく適正に保護管理するため、その生息環境の保全その他の必要な措置を講ずるものとする。
(河川、海域等の水質の保全等)
第16条 市は、良好な水環境の保全と安全な水を確保するため、地下水、河川、湖沼及び海域の水質の保全、親水性の高い水辺、海辺の保全その他の必要な措置を講ずるものとする。
(森林及び緑地の保全等)
第17条 市は、人と自然とが共生することができる緑豊かな環境を確保するため、森林及び緑地の保全、緑化の推進、緑との触れ合いづくりその他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境学習の推進)
第18条 市は、市民及び事業者が人と環境の関わりについて基本的な知識を修得し、理解を深め、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する学習(以下「環境学習」という。)を総合的かつ体系的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の学習を積極的に推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第19条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境に関する情報の収集及び提供)
第20条 市は、第18条に定める環境学習の推進及び前条に定める民間団体等の自発的な活動の促進に資するため、環境の保全及び創造に関する情報を収集し、これを適切に提供するように努めるものとする。
[第18条]
(調査、研究、監視等)
第21条 市は、環境の状況を的確に把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査、研究、監視等を行うとともに、これらを行うために必要な体制の整備に努めるものとする。
(事業者の環境管理の促進)
第22条 市は、事業者がその事業活動を行うに当たり、その事業活動が環境に配慮したものとなるよう自主的な管理を行うことを促進するため、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者の意見の反映と参加)
第23条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、市民及び事業者の意見の反映及び参加の機会の確保に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 前項の場合において、市は、児童及び生徒の意見の反映及び参加の機会の確保についても配慮するものとする。
(財政上の措置)
第24条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
(地球環境保全に資する施策の推進)
第25条 市は、地球環境の保全に資するため、地球温暖化、オゾン層破壊、海洋汚染の防止等に関する施策を積極的に推進するものとする。
第3章 環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制
(国及び他の地方公共団体との協力)
第26条 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策について、国、北海道及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第27条 市長は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
2 市は、環境の保全及び創造に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、市、市民、事業者及び民間団体等が協働することのできる体制の整備に努めるものとする。
第4章 環境審議会
(環境審議会の設置)
第28条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、北見市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境の保全及び創造に関する基本的事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境行政に関する事項
3 審議会は、前項に定める事項に関し、市長に答申するとともに、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第29条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 第1項に定めるもののほか、特別な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時の委員を置くことができる。
4 委員(前項の委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第3項の委員は、特別な事項に関する調査審議が終了したときに、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長及び副会長)
第30条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(その他の組織及び運営)
第31条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(北見市環境審議会設置条例の廃止)
2 北見市環境審議会設置条例(平成18年北見市条例第108号)は、廃止する。
(北見市環境審議会委員に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の北見市環境審議会設置条例第3条第2項の規定により、北見市環境審議会の委員に委嘱されている者は、第29条第2項の規定により委嘱された北見市環境審議会の委員とみなす。
(北見市公害防止条例の一部改正)
4 北見市公害防止条例(平成18年北見市条例第119号)の一部を次のように改正する。
第1条中「この条例は、」の次に「北見市環境基本条例(平成18年北見市条例第288号。以下「環境基本条例」という。)第3条に定める基本理念に基づき」を加える。
第2条第1号を次のように改める。
(1) この条例において「公害」とは、環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
第12条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による規制基準を定めるときは、環境基本条例で定める北見市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
附 則(平成30年12月21日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。