○北見市緑化推進条例
| (平成18年3月5日条例第109号) |
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(目的)
第1条 この条例は、市における緑の育成と保全を図るため、市と市民が一体となって緑化を推進し、もって市民の文化的で健康かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するためあらゆる施策を通じて、緑の保全と緑化の推進(以下「緑化推進」という。)に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、緑豊かな生活環境が確保されるよう自ら努めるとともに、市が実施する緑化推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(保存樹木等の指定)
第4条 市長は、緑豊かな環境を保全し美観風致を維持するため、必要があると認めるときは、別に定める基準に該当する樹木又は樹木の集団をその所有者又は権利者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。ただし、他の法令等に定める樹木又は樹木の集団については、適用しない。
2 市長は、保存樹木等の指定をしようとするときは、北見市緑化審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その旨を告示し、当該保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。
(標識の設置)
第5条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、標識を当該保存樹木等の存する土地に設置しなければならない。
(保存の義務)
第6条 何人も、保存樹木等が永年にわたり大切に保存されるよう積極的に協力しなければならない。
2 所有者等は、保存樹木等について枯死又は損傷の防止その他その保存に努めなければならない。
(届出)
第7条 所有者等は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、保存樹木等の伐採、移植、譲渡又は保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとするときは、事前にその旨を市長に届け出なければならない。
2 所有者等は、保存樹木等が枯死、滅失又はそのおそれがある場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(指定の解除)
第8条 市長は、保存樹木等が第4条第1項ただし書に該当するに至ったとき、又は保存樹木等が滅失、枯死等によりその指定理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。
[第4条第1項]
2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 所有者等は、保存樹木等について保存ができない特別の理由が生じたときは、市長に対し、当該保存樹木等の指定の解除を申請することができる。
4 第4条第2項及び第3項の規定は、保存樹木等の指定解除について準用する。
(公共施設の緑化)
第9条 市長は、市が設置し、又は管理する道路、河川、公園、緑地等の施設(以下「公共施設」という。)について、緑化推進に努めなければならない。
2 市長は、市以外の関係行政機関に対し、その者が設置し、又は管理する公共施設について、その所有者等に対し緑化推進を図るよう要請するものとする。
(民有空閑地の緑化)
第10条 市長は、空閑地の所有者又は権利者に対し当該空閑地を緑化する必要があると認めたときは、その全部又は一部について緑化推進を図るよう要請することができる。
(緑化協定)
第11条 市長は、一定区域の緑化推進を行うため事業者又は町内会その他団体と緑化の協定を締結することができる。
2 緑化協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化協定の目的となる区域
(2) 緑化推進に関する基準
(3) 緑化協定の有効期間
(4) その他必要な事項
(緑化強調月間)
第12条 市は、緑化の推進及び普及啓発を図るため、毎年5月1日から1か月間を「緑化強調月間」と定める。
(審議会の設置)
第13条 この条例の目的達成のため、審議を必要とする事項及び市長の諮問に係る重要事項を調査審議するため北見市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、緑化推進に関し必要と認める事項について市長に建議することができる。
(組織等)
第14条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他市民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(運営等)
第15条 前2条に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、市長が別に定める。
(助成)
第16条 市長は、緑化推進に関する事業を行うために必要があると認めるときは、予算の範囲内で費用の一部を助成することができる。
(助言及び勧告)
第17条 市長は、緑化推進の目的を達成するため必要な助言及び勧告をすることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市緑化推進条例(昭和53年北見市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月18日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。