○北見市国民健康保険条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第135号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第3条-第10条)
第3章 被保険者(第11条・第12条)
第4章 保険給付(第13条-第23条)
第5章 保険料(第24条-第27条)
第6章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険については、法令及び北見市国民健康保険条例(平成18年条例第121号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 賦課台帳
(3) 負担区分台帳
2 市長は、前項の帳簿を磁気ディスク又は磁気テープ(これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(協議会の職務)
第3条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険事業の運営に関する事項につき、市長の諮問に応じて審議し、必要のあるときは、市長に建議すること。
(2) 国民健康保険の被保険者その他の利害関係者の意見を受理し、これに対し意見の具申をすること。
(3) 国民健康保険事業の運営上必要な事項の調査及び研究をすること。
(4) 当該年度内において、国民健康保険事業に関し審議した事項その他必要な事項の報告をすること。
(会長の職務権限)
第4条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる協議会は、市長が招集する。
(会議)
第6条 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、会長において出席を催告してもなお半数に達しないとき、又は半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第1項、第3項及び第4項並びに次条及び第8条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(調査)
第7条 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 会長は、協議会の議事につき会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
3 会長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、国保医療課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等の届出)
第11条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、他の健康保険等の脱退又は加入に伴う資格の取得又は喪失の届出に当たり、国保・年金異動届に、健康保険資格(取得・喪失)証明書の添付を求められた場合には、これを添付しなければならない。ただし、健康保険資格(取得・喪失)証明書については、各保険者及び各事業所で作成するものに代えることができる。
2 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条又は第5条の2の規定による届出は、国民健康保険資格確認書交付申請書によるものとする。
3 前2項の規定による届出があった場合は、その記載事項の適否、関係書類の添付の有無等を確認の上受理するものとする。
(資格確認書の再交付)
第12条 市長は、省令第7条第1項又は第7条の4第4項の規定に基づき国民健康保険資格確認書交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、資格確認書を交付するものとする。
第4章 保険給付
(国民健康保険基準収入額適用の申請)
第13条 世帯主は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第3項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書に同項に規定する収入の額が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、この限りでない。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができると決定したときは、省令第7条の4第2項の規定により資格確認書の交付を受けている者には資格確認書を返還させるとともに、新たな資格確認書を交付し、政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができないと決定したときは、国民健康保険基準収入額適用申請却下(取消)通知書により当該世帯主に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができることの決定(以下「適用の決定」という。)をした後において、同条第1項に定めるところにより算定した所得の額の変更等により適用の決定に理由がないことが判明した場合は、適用の決定を取り消すことができる。
4 市長は、前項の規定により適用の決定を取り消した場合は、国民健康保険基準収入額適用申請却下(取消)通知書によりその旨を当該世帯主に通知しなければならない。
(入院等に係る限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請)
第14条 世帯主は、省令第26条の3第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項又は第27条の14の5第2項に規定する交付の申請を行うときは、国民健康保険(限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書に必要な書類を添付し、申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、省令の定めるところにより限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付する。
3 市長は、第1項の申請に対し、交付を行わなかったときは、国民健康保険(限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(入院時食事療養費に係る標準負担額の差額の支給申請)
第15条 世帯主は、省令第26条の5第2項に規定する給付の申請を行うときは、国民健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書に入院期間を確認できる書類及び食事療養について支払った標準負担額を証する書類を添付し、申請しなければならない。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは食事療養費標準負担額差額を支給し、支給しないことと決定したときは国民健康保険食事療養費標準負担額差額不支給決定通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(療養費等の支給)
第16条 世帯主は、省令第27条第1項に規定する申請を行うときは、国民健康保険療養費(差額)支給申請書に療養につき算定した費用の額に関する証拠書類その他必要な書類を添付し、申請しなければならない。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは療養費又は療養給付差額を支給し、支給しないことと決定したときは国民健康保険療養費(差額)支給申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(移送費の支給申請)
第17条 世帯主は、省令第27条の11第1項に規定する申請を行うときは、国民健康保険移送費支給申請書に事実を証する書類その他必要な書類を添付し、申請しなければならない。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは移送費を支給し、支給しないことと決定したときは国民健康保険移送費支給申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(月間の高額療養費の支給申請)
第18条 世帯主は、省令第27条の16第1項に規定する申請を行うときは、国民健康保険高額療養費支給申請書に必要な書類を添付し、申請しなければならない。ただし、別に定める要件を満たす場合は、申請を省略することができる。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは高額療養費を支給し、支給しないことと決定したときは国民健康保険高額療養費支給申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第18条の2 世帯主は、省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する申請を行うときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に必要な書類を添付し、申請しなければならない。ただし、別に定める要件を満たす場合は、申請を省略することができる。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは高額療養費(外来年間合算)を支給し、支給しないことと決定したときは国民健康保険高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(高額介護合算療養費等の支給申請)
第18条の3 世帯主は、省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する申請を行うときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に必要な書類を添付し、申請しなければならない。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは高額介護合算療養費を支給し、支給しないことと決定したときは高額介護合算療養費等不支給決定通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(特定疾病認定の申請)
第19条 世帯主は、省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、認定することと決定したときは国民健康保険特定疾病療養受療証を交付し、認定しないことと決定したときは国民健康保険特定疾病認定申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(出産育児一時金の支給)
第20条 世帯主は、条例第4条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第3項に規定する場合には、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であることを証明する書面を添付するものとする。
[条例第4条]
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは出産育児一時金を支給し、支給しないことと決定したときは出産育児一時金支給申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。
3 市長は、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、出産育児一時金に1万2千円を加算するものとする。
(葬祭費の支給)
第21条 条例第5条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、速やかにその内容を審査し、支給を決定したときは葬祭費を支給し、支給しないことと決定したときは葬祭費支給申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為による傷病の届出)
第22条 世帯主は、省令第32条の6の規定による被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、速やかにその旨を第三者行為による傷病届に事故発生状況報告書その他必要な書類を添付し、市長に届け出なければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第23条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、速やかにその内容を審査し、一部負担金の減免又は徴収猶予の可否を決定したときは、その結果を一部負担金減額(免除・徴収猶予)(許可・却下・取消)決定通知書により当該世帯主に通知するものとする。
第5章 保険料
(簡易申告)
第24条 条例第36条の規定による申告書は、国民健康保険所得申告書によるものとする。
[条例第36条]
(保険料の額の通知)
第25条 条例第30条の規定による保険料の額の通知は、国民健康保険料納付通知書兼決定(更正)通知書によるものとする。
[条例第30条]
(保険料の減免)
第26条 世帯主は、条例第35条の規定による保険料の減免を受けようとするときは、国民健康保険料減免申請書を市長に提出しなければならない。
[条例第35条]
2 市長は、速やかにその内容を審査し、減免することに決定したときは国民健康保険料納付通知書兼決定(更正)通知書により減免し、減免しないことと決定したときは国民健康保険料減免申請却下通知書により、それぞれ当該世帯主に通知するものとする。
(過誤納)
第27条 納付義務者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第6章 雑則
(過料処分の通知)
第28条 条例第39条から第42条までの規定により過料を徴収するときは、国民健康保険過料処分通知書により当該処分者に通知するものとする。
(様式)
第29条 この規則の施行に関し、必要な様式は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2 世帯主は、条例附則第11項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したときは傷病手当金を支給し、支給しないことと決定したときは傷病手当金支給申請却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。
附 則(平成19年3月28日規則第30号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第55号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年8月21日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月14日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第34号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月7日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月17日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月23日規則第31号)
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この規則は、北見市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)の施行の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第104号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第148号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る北見市国民健康保険条例施行規則第20条第3項の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月1日規則第3号)
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この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第24号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第49号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(国民健康保険基準収入額適用の申請の特例)
2 被保険者が被保険者証兼高齢受給者証を所持し、かつ、当該被保険者証兼高齢受給者証が有効期間内である場合には、改正後の第13条第2項中「資格確認書の交付を受けている者には資格確認書を返還させる」とあるのは「被保険者証兼高齢受給者証の交付を受けている者には被保険者証兼高齢受給者証を返還させる」とする。