○北見市介護保険条例
| (平成18年3月5日条例第123号) |
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(趣旨)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(特別給付)
第1条の2 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付として、介護用品給付券の支給を行う。
2 前項に定めるもののほか、市町村特別給付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(保険料率)
第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,200円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 51,600円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 51,900円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 65,900円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 75,300円
(6) 次のいずれかに該当する者 82,800円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には0とする。)をいう。以下同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 90,400円
ア 合計所得金額が80万円以上125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 97,900円
ア 合計所得金額が125万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 113,000円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 128,100円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 143,100円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 158,200円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 173,300円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(14) 次のいずれかに該当する者 180,800円
ア 合計所得金額が720万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(15) 前各号のいずれにも該当しない者 188,400円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,400円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,400円」とあるのは、「36,500円」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,400円」とあるのは、「51,600円」と読み替えるものとする。
5 前各項の保険料率を決定する場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料は、6月から翌年3月までの10期に分けて納付するものとし、各期の納期は、毎月16日から末日までとする。ただし、12月の納期限は、同月28日とする。
2 前項の保険料の納期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限とする。
3 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 第1項及び前項に規定する納期ごとの納付額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る納付額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と、当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったとき、又はその額に変更があったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。
(延滞金)
第6条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。
(端数計算等)
第7条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金及び還付加算金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(保険料の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務を負う者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第9条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対して、その申請により保険料を減免することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、特に必要があると認める者に対して、その申請により保険料を減免することができる。
3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
4 第1項又は第2項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度5月25日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該申告書に記載すべき事項を地方税法第317条の2第1項の申告書(当該者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)又は課税台帳その他の公簿等によって確認できる場合においては、市長は、当該申告書の提出を省略させることができる。
(市税条例の準用)
第11条 この条例で定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、北見市税条例(平成18年条例第64号)の規定を準用する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第13条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第14条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第15条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。
[第13条]
2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
[第13条]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市介護保険条例(平成12年北見市条例第14号)、端野町介護保険条例(平成12年端野町条例第15号)、常呂町介護保険条例(平成12年常呂町条例第27号)又は留辺蘂町介護保険条例(平成12年留辺蘂町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の市町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
(合併に伴う保険料の特例)
4 第3条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として賦課すべき保険料に係る納期については、合併前の市町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
5 施行日以後に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき当該資格を取得した年度の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。
6 施行日以後に本市に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき当該転入をした年度の保険料については、当該転入後の合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。ただし、当該第1号被保険者が、当該転入前に合併前の市町の区域に住所を有していたことがあることにより、当該転入をした年度において合併前の市町の区域の保険料に係る規定の適用を受けていたことがあるときは、当該転入をした年度において当該転入前に適用を受けていた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用するものとする。
7 施行日以後に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の市町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき当該転居をした年度の保険料については、保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。
(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)
8 第1号被保険者のうち、合併前の市町の区域に所在する介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所するため施行日前に合併前の市町の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の市町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
9 第1号被保険者のうち、本市の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の市町の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度に限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。
10 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設、特定施設(法第8条第11項に規定する特定施設をいう。)又は養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。)(以下「介護保険施設等」という。)に入所するため合併前の市町の区域から他の市町村に住所を変更したことにより、保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき保険料については、当該介護保険施設等に入所する日の前日において住所を有していた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
11 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(罰則に関する経過措置)
12 施行日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
13 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
14 法第115条の45第2項第5号に揚げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
15 法第115条の45第2項第6号に揚げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免の特例)
16 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、第9条第1項の規定を適用する場合における同条第3項に規定する申請書の提出の期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによるものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
17 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
18 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
19 第17項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月30日条例第247号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第1に掲げる額
(2) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第1に掲げる額
(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第1に掲げる額
(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第1に掲げる額
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第1に掲げる額
(6) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第1に掲げる額
(7) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第1に掲げる額
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第2に掲げる額
(2) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第2に掲げる額
(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第2に掲げる額
(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第2に掲げる額
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第2に掲げる額
(6) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第2に掲げる額
(7) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第2に掲げる額
5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第3に掲げる額
(2) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第3に掲げる額
(3) 令第38条第1項第4号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第3に掲げる額
(4) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第1号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第3に掲げる額
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第2号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第3に掲げる額
(6) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第3号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第3に掲げる額
(7) 令第38条第1項第5号に掲げる者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、令第38条第1項第4号に掲げる者に該当するもの 合併前の市町の区域ごとに、附則別表第3に掲げる額
附則別表第1
| 住所を有する区域 | ||||
| 合併前の北見市の区域 | 合併前の端野町の区域 | 合併前の常呂町の区域 | 合併前の留辺蘂町の区域 | |
| 附則第3項第1号の額 | 26,400円 | 22,600円 | 31,600円 | 23,400円 |
| 附則第3項第2号の額 | 26,400円 | 22,600円 | 31,600円 | 23,400円 |
| 附則第3項第3号の額 | 33,200円 | 28,400円 | 39,700円 | 29,400円 |
| 附則第3項第4号の額 | 30,000円 | 25,700円 | 35,900円 | 26,600円 |
| 附則第3項第5号の額 | 30,000円 | 25,700円 | 35,900円 | 26,600円 |
| 附則第3項第6号の額 | 36,400円 | 31,200円 | 43,500円 | 32,300円 |
| 附則第3項第7号の額 | 43,200円 | 37,000円 | 51,700円 | 38,300円 |
附則別表第2
| 住所を有する区域 | ||||
| 合併前の北見市の区域 | 合併前の端野町の区域 | 合併前の常呂町の区域 | 合併前の留辺蘂町の区域 | |
| 附則第4項第1号の額 | 33,200円 | 28,400円 | 39,700円 | 29,400円 |
| 附則第4項第2号の額 | 33,200円 | 28,400円 | 39,700円 | 29,400円 |
| 附則第4項第3号の額 | 36,400円 | 31,200円 | 43,500円 | 32,300円 |
| 附則第4項第4号の額 | 40,000円 | 34,300円 | 47,900円 | 35,500円 |
| 附則第4項第5号の額 | 40,000円 | 34,300円 | 47,900円 | 35,500円 |
| 附則第4項第6号の額 | 43,200円 | 37,000円 | 51,700円 | 38,300円 |
| 附則第4項第7号の額 | 46,400円 | 39,700円 | 55,500円 | 41,100円 |
附則別表第3
| 住所を有する区域 | ||||
| 合併前の北見市の区域 | 合併前の端野町の区域 | 合併前の常呂町の区域 | 合併前の留辺蘂町の区域 | |
| 附則第5項第1号の額 | 33,200円 | 28,400円 | 39,700円 | 29,400円 |
| 附則第5項第2号の額 | 33,200円 | 28,400円 | 39,700円 | 29,400円 |
| 附則第5項第3号の額 | 36,400円 | 31,200円 | 43,500円 | 32,300円 |
| 附則第5項第4号の額 | 40,000円 | 34,300円 | 47,900円 | 35,500円 |
| 附則第5項第5号の額 | 40,000円 | 34,300円 | 47,900円 | 35,500円 |
| 附則第5項第6号の額 | 43,200円 | 37,000円 | 51,700円 | 38,300円 |
| 附則第5項第7号の額 | 46,400円 | 39,700円 | 55,500円 | 41,100円 |
附 則(平成20年4月1日条例第13号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の保険料については、なお従前の例による。
(保険料率の特例)
3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、45,100円とする。
附 則(平成22年3月16日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月18日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市介護保険条例附則第11項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日条例第23号)
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(施行規則)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料に適用し、平成26年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月14日条例第26号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料に適用し、平成26年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月17日条例第44号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月25日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月28日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月26日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第48号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第11項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日条例第91号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。