○北見市交通安全対策会議条例
| (平成18年7月4日条例第271号) |
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(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、北見市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 北見市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱し、又は指名する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員
(2) 北海道知事の部内の職員
(3) 北海道警察の警察官
(4) 市長の部内の職員
(5) 教育長
(6) 北見地区消防組合の消防長
(7) 公募による者
(8) その他特に市長が必要と認める者
6 委員の定数は、15人以内とする。
7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、北海道旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 会議に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は指名する。
3 前項の幹事のうち、特別委員の属する機関の職員のうちから委嘱されたものは、特別委員が解任されたときは、解任されるものとする。
4 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、市民環境部において処理する。
(議事等)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第45号)
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この条例は、公布の日から施行する。