○北見中高年齢労働者福祉センター条例
(平成18年3月5日条例第128号)
改正
平成20年9月30日条例第30号
平成22年12月10日条例第57号
平成28年12月26日条例第55号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第24号
令和7年6月30日条例第46号
(設置)
第1条 中高年齢労働者の雇用の促進と福祉の向上を図るため、北見中高年齢労働者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第2条 センターの位置は、北見市東三輪5丁目1番地16とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 職業講習、職業相談及び職業情報の提供に関すること。
(2) 心身の健康保持、体力の増強、教養・文化等のための便宜供与に関すること。
(3) その他雇用の促進及び福祉の向上を図るために必要な事業に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 中高年齢労働者(45歳以上65歳未満の者をいう。以下同じ。)
(2) その他市長が運営上支障がないと認める者
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第7条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 木曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)の翌日(当該祝日の翌日が木曜日に当たるときは、その翌日)
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) センター及びその備付物件を損傷又は滅失のおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他センターの運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第12条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第9条及び第10条の規定は、前項の承認について準用する。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の納入)
第14条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(原状回復)
第16条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第12条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。この場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見中高年齢労働者福祉センター条例(昭和60年北見市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されている者は、その指定期間中に限り、第5条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第30号)
この条例は、平成20年11月8日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見中高年齢労働者福祉センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 体育室を専用利用する場合の基本利用料金(別表第2備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第2の(1)の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。
利用区分 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  平成25年4月1日から平成26年3月31日まで  
アマチュアスポーツに利用する場合 入場料を徴収しない場合 620円670円720円
入場料を徴収する場合 1,900円2,000円2,100円
その他の催物に利用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 3,100円3,400円3,600円
営利を目的とする場合 9,400円10,200円10,900円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 6,300円6,800円7,300円
営利を目的とする場合 19,500円20,800円22,100円
(準備行為)
5 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見中高年齢労働者福祉センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の北見中高年齢労働者福祉センター条例(次項において「改正後の条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見中高年齢労働者福祉センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
研修室等利用料金
区分利用料金
研修室1時間につき 1,900円
職業講習室1時間につき 1,000円
会議室1時間につき 1,000円
和室団体利用1時間につき 910円
個人利用一般1回につき 540円
中高年齢労働者1回につき 240円
備考 
1 10人以上の者で構成される団体の利用を個人の利用に優先させる。
2 中高年齢労働者で構成する団体の利用料金は、利用料金の2分の1とする。
3 暖房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
4 センターの附属設備及び備付物件を利用する場合は、規則で定める利用料金を納付しなければならない。
5 営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍とする。
別表第2(第13条関係)
体育室等利用料金
(1) 専用利用
区分利用料金
(1時間につき)
体育室アマチュアスポーツに利用する場合入場料を徴収しない場合1,300円
入場料を徴収する場合3,900円
その他の催物に利用する場合入場料を徴収しない場合営利を目的としない場合6,500円
営利を目的とする場合19,500円
入場料を徴収する場合営利を目的としない場合13,000円
営利を目的とする場合39,000円
(2) 個人利用
区分利用料金
普通利用
(1回につき)
回数券利用
(10枚つづり)
回数券利用
(20枚つづり)
回数券利用
(30枚つづり)
体育室・トレーニング室中学生以下無料
高校生、大学生及び高齢者180円1,600円2,800円4,100円
一般360円3,200円6,100円8,600円
備考 
1 専用利用とは10人以上の者で構成される団体が施設を専用して利用することを、個人利用とは専用利用以外で個人が利用することをいう。
2 専用利用を個人利用に優先させる。
3 入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他の名目のいかんを問わず利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
5 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
6 プロスポーツ等が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に体育室を専用利用する場合の利用料金の額は、その他の催物に利用する場合として定める額の1.2倍とする。
7 体育室の半分を専用利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
8 中高年齢労働者、中学生以下の者又はこれらの者で構成する団体の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
9 前3項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数の額が生じた場合については、それぞれ当該端数の額を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用となる規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
10 専用利用において暖房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
11 既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
12 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
13 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により体育室又はトレーニング室を利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。