○北見中高年齢労働者福祉センター管理規則
| (平成18年3月5日規則第142号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見中高年齢労働者福祉センター条例(平成18年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通称)
第2条 センターは、別にサンライフ北見と呼ぶことができる。
(利用許可等)
第3条 条例第8条の規定により利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に利用料金を添えて、指定管理者に申請しなければならない。ただし、個人の利用にあっては、申請書の提出を要しない。
[条例第8条]
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、利用許可をしたときは、同項に規定する者に対し、利用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、前項ただし書の規定の適用がある者(条例別表第2(2)の規定により利用料金が無料とされる者及び次条の規定により利用料金が減免される者を除く。)に対しては、利用料金と引換えに個人利用券(別記様式第3号)又は回数券(別記様式第4号)を交付する。
[条例別表第2]
3 前項の規定により許可書、個人利用券又は回数券(以下「許可書等」という。)の交付を受けた者は、利用の際に当該許可書等をセンターの係員(以下「係員」という。)の求めに応じ、提示しなければならない。
4 指定管理者は、条例別表第2(2)の規定により、利用料金が無料とされる者が利用許可の申請をする場合において、必要があると認めるときは、その者に係る年齢を証する書面の提示を求めることができる。
[条例別表第2]
(利用料金の減免)
第4条 条例第13条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)が個人利用する際にこれらの手帳を提示する場合は、この限りでない。
2 利用料金の減免基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、暖房利用料金は、減免の対象としない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(回数券)
第5条 条例別表第2(2)に規定する回数券の様式は、別記様式第4号によるものとする。
(スポーツの日の開放)
第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日のうちスポーツの日(次項において単に「スポーツの日」という。)は、体育室を一般に開放する。
2 スポーツの日の体育室の利用についての利用料金は、徴収しない。
(暖房に係る利用料金)
第7条 条例別表第1備考第3項又は条例別表第2備考第10項の規定による暖房を利用する場合の利用料金の額は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(利用料金の還付)
第8条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、回数券に係る既納の利用料金の還付については、第1号に規定する理由により体育室又はトレーニング室を利用することができない期間中に条例別表第2備考第13項に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、市長が別に定める。
[条例第15条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第7条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに体育室又はトレーニング室の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第7条第2号]
(3) 利用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第7条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに研修室、職業講習室、会議室又は和室(以下「研修室等」という。)の利用の取消し又は変更の申出があったとき。
[条例第7条第2号]
ア 利用日の2か月前 既納の利用料金の全額
イ 利用日の1か月前 既納の利用料金の半額
(4) 暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の利用料金の全額
2 前項の規定により算出した額に10円(当該利用料金が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り上げるものとする。
3 第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第9条 条例第12条第1項の規定によりセンターに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、申請書に特別施設等設置申請書(別記様式第6号)を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、同項に規定する者に対し、特別施設等設置承認書(別記様式第7号)を交付する。
(利用者等の遵守事項)
第10条 利用者又はセンターに入場している者は、センターの利用について係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を利用しないこと。
(2) 備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 利用者は、指定管理者が必要と認めたときは、センターの秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 利用者は、指定管理者の承認を得ないでセンター(敷地内を含む。)内においてプログラム以外のものを販売し、又は金品の寄附募集を行い、若しくは行わせてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(利用後の点検)
第12条 利用者は、条例第16条第1項の規定により利用場所を返還するときは、係員の点検を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見中高年齢労働者福祉センター条例施行規則(昭和60年北見市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第44号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第57号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月30日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日規則第30号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月27日規則第18号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第68号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
研修室等減免基準表
| 対象 | 減額率 |
| 各室利用料金 | |
| 1 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | 100% |
| 2 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 50% |
| 3 2(1)に掲げるものの幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合 | |
| 4 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 5 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | |
| 6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が後援するものに限る。)に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 | 30% |
| 7 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | |
| 8 6に掲げるもの(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を除く。)の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合 | |
| 9 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次に掲げる場合は除く。
(1)会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 (2)各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合 |
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| 10 1から9までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第4条関係)
体育室・トレーニング室減免基準表
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1)市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2)市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 8 5から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第3(第7条関係)
暖房利用料金
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
| 研修室 | 270円 |
| 職業講習室 | 180円 |
| 会議室 | 180円 |
| 和室 | 90円 |
| 体育室 | 220円 |
備考
1 体育室については、専用利用する場合に限り、暖房利用料金を徴収する。
2 体育室の半分を専用利用する場合における暖房の利用料金の額は、1時間につき110円とする。
