○北見市若者就活応援センター設置規則
(平成18年3月5日規則第144号)
改正
平成27年12月14日規則第69号
平成30年6月6日規則第26号
平成31年4月1日規則第29号
令和3年6月21日規則第121号
(設置)
第1条 北見市内に就職を希望する高校生、大学生、短大生、専門学校生、UJIターン希望者等(以下「若者等」という。)に対し、就職に関する資料及び情報を提供し、企業に有為な人材を確保することを目的として、北見市若者就活応援センター(以下「応援センター」という。)を設置する。
(応援センターの位置)
第2条 応援センターの位置は、北見市大通西3丁目1番地とする。
(業務)
第3条 応援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 北見市の産業概要、企業案内、雇用動向等の情報の収集及び分析並びに資料の作成及び提供に関すること。
(2) 管轄公共職業安定所へ採用見込みのある企業情報の提供等、連絡調整に関すること。
(3) 若者等の就職に関する情報資料の作成に関すること。
(4) 情報等の公開及び来訪者との対応に関すること。
(5) その他必要と認める事業
(運営協議会)
第4条 応援センターの円滑な運営を図るため、北見市若者就活応援センター運営協議会を置く。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年12月14日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。