○北見市雇用・就業サポートセンター設置規則
| (平成18年3月5日規則第145号) |
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(設置)
第1条 市内における雇用・就業の円滑な推進及び拡大に向けた支援を行うため、北見市雇用・就業サポートセンター(以下「センター」という。)を置く。
(センターの位置)
第2条 センターの位置は、北見市大通西2丁目1番地とする。
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 市内企業への就業活動に係る支援に関すること。
(2) 市内企業の雇用に係る支援に関すること。
(3) 雇用・就業に係る情報提供に関すること。
(4) 雇用・就業機会の拡大に関すること。
(5) その他雇用・就業について必要と認めた事項
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(開所時間)
第5条 センターの開所時間は、午前9時15分から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月10日規則第33号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(令和3年10月4日規則第130号)
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この規則は、令和3年10月4日から施行する。