○北見市企業立地促進条例
| (平成18年3月5日条例第130号) |
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(目的)
第1条 この条例は、市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展及び雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工場等 工場、試験研究施設、情報サービス業関連施設、コールセンター等をいう。
(2) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。
(3) 試験研究施設 高度な技術を製品・サービスの開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
(4) 情報サービス業関連施設 情報の処理、提供などのサービスを行う施設をいう。
(5) コールセンター等 次のコールセンター又はデータセンターのいずれかに該当するものをいう。
ア コールセンター 通信回線を用いて顧客に対して受信又は発信する業務を主体として行い、その業務により得られるデータを蓄積し、加工し、又は提供する施設をいう。
イ データセンター コンピューターと通信回線を用いてデータの収集・分析・処理業務を主体として行い、その業務の成果を提供する施設をいう。
(6) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに市内に工場等を設けることをいう。
(7) 運営 常用雇用者を雇用し、継続的な事業活動を営むことをいう。
(8) 常用雇用者 市内に住民票を有する者で、工場等の設置企業に雇用される者、コールセンター等の設置企業との間に交わされた労働者派遣契約に基づき労働者を派遣する企業(以下「派遣企業」という。)に雇用される者のいずれかに該当し、かつ、規則で定める要件の全てを満たすものをいう。
(9) 企業 株式会社、有限会社又は中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、合名会社及び合資会社のいずれかに該当するもの)をいう。
(助成措置の対象者)
第3条 この条例による助成措置の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市外から市内に進出して工場等を新設し、かつ、継続的に運営する企業
(2) コールセンター等に対する次条第1項第2号の助成については、市外から市内に進出するコールセンター等に労働者を派遣する企業(コールセンター等の設置企業と派遣企業との間に労働者派遣契約が書面で交わされているものに限る。)
(助成措置等)
第4条 市長は、前条に定める助成措置の対象者に対し、次の各号に定める補助金を予算の範囲内で交付することができる。
(1) 土地、建物及び設備補助金
(2) 雇用補助金
2 前項の補助金の区分、交付要件、補助率、金額等については、規則で定める。
(助成の申請)
第5条 この条例に基づく助成を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、事業開始後30日以内に、市長に補助金の交付申請をしなければならない。
2 前項の申請には、規則で定める必要書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、当該補助金の交付申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、申請者に対して申請書類の記載内容の確認を求めることができる。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、前条の補助金の交付決定を行う場合において、次の条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を変更するときには、事前に市長の承認を得ること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
(地位の継承)
第8条 補助事業者が次の各号に該当する場合において、市長に届出があった場合には、当該各号に掲げる者が補助事業者の地位を継承する。
(1) 補助事業者が合併した場合 合併により当該事業を継承した企業
(2) 補助事業者が分割した場合 分割により当該事業を継承した企業
(3) 補助事業者が事業を譲渡した場合 当該事業を継承した企業
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことが出来る。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
[第3条]
(2) 第7条の規定により付された条件に違反したとき。
[第7条]
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
2 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は交付に当たって付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業者が規則で定める法令のいずれかに違反したとき。
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付申請をした者は、第6条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受け取った日から2週間以内に文書をもって交付申請を取り下げることができる。
[第6条]
2 前項の規定による交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(状況報告又は調査)
第11条 市長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の執行の状況について報告若しくは関係書類の提出を求め、又は施設への立入調査を行うことができる。
2 補助事業者は、前項の調査等に対して協力しなければならない。
(補助事業の執行)
第12条 補助事業者は、法令、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
3 前項の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、市長は第9条の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
[第9条]
(補助金の算定)
第13条 補助金の算定に当たっては、事業開始日を起算日とする1年間経過後に補助金額を確定した後、補助事業者からの請求に基づき交付するものとする。2年目については、事業開始日を起算日とする1年間を経過した日を起算日とし、以後同様とする。ただし、算定期間内において、事業活動が行われていないと認めた場合には、その期間の補助金は交付しない。
2 その他補助金の算定にあっては、規則で定めるところによる。
(補助事業完了報告)
第14条 第6条の通知を受けた補助事業者は、前条に定める補助金算定期間終了後、30日以内に当該交付決定にかかる補助金交付実績報告書を市長に提出しなければならない。
[第6条]
2 前項の報告書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の報告を受けた場合には、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に通知するものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(補助金の交付)
第16条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助事業者からの請求に基づいて交付するものとし、補助金の概算払は認めない。
2 市長は、補助事業者が納付すべき固定資産税及び法人市民税の納付が確認できない場合には、補助金の交付を延期し、又は中止することができる。
(補助金の経理等)
第17条 補助事業者は、当該補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。