○北見市企業立地促進条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第146号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市企業立地促進条例(平成18年条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 条例第2条第8号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
[条例第2条第8号]
(1) 期間の定めなく雇用されている者又は1年間を超えて引き続き雇用されると見込まれる者であること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出がなされ、かつ、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。
(3) 年間の給与収入が130万円以上見込まれる者であること。
(助成措置)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める補助金の区分、交付要件、補助率、金額等は、別表のとおりとする。
(助成の申請書類)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める必要書類は、次のとおりとする。
[条例第5条第2項]
(1) 企業の法人登記事項証明書
(2) 企業の定款
(3) 事業計画書
(4) 資金及び収支計画
(5) 最近3年分の貸借対照表及び損益計算書
(6) 土地、建物及び設備を購入することを明らかにする書類
(7) 常用雇用者を雇用することを明らかにする書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助事業者の遵守すべき法令)
第5条 条例第9条第2項第3号の規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(8) 雇用保険法
(補助事業完了報告に添付すべき書類)
第6条 条例第14条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 土地、建物及び設備補助金を申請する場合
ア 土地の売買契約書、土地の登記事項証明書及び土地購入費の支払証明書(領収書等)の写し
イ 建物の建設又は購入に関する契約書、建物の登記事項証明書及び建物の建設又は購入に係る費用の支払証明書(領収書等)の写し
ウ 設備購入に関する契約書及び設備購入に係る費用の支払証明書(領収書等)の写し
エ 当市に納付すべき固定資産税及び法人市民税の納付が確認できる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 雇用補助金を申請する場合
ア 労働協約、就業規則及び賃金規則の写し
イ 常用雇用者の採用通知書、雇用保険被保険者証及び住民票の写し
ウ 常用雇用者の出勤簿及び給与支払台帳又は賃金台帳の写し
エ 当市に納付すべき固定資産税及び法人市民税の納付が確認できる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成25年11月15日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月16日規則第56号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 土地、建物及び設備補助金 | 雇用補助金 | ||
| 交付要件 | 補助率、金額等 | 交付要件 | 補助率、金額等 | |
| 工場 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が5人以上 | 固定資産税相当額。ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が5人以上 | 常用雇用者1人につき20万円。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
| 試験研究施設 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 | 固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 | 常用雇用者1人につき20万円。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
| 情報サービス業関連施設 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合
(1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 | 固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 | 次に掲げる要件のいずれかを満たす場合。ただし、当該要件をいずれも満たす場合には、(1)の要件を適用する。
(1)常用雇用者が15人以上 (2)転入を伴う常用雇用者が1人以上 | (1)の場合にあっては常用雇用者1人につき20万円とし、(2)の場合にあっては転入を伴う常用雇用者1人につき20万円とする。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
| コールセンター等 | ||||
備考
1 土地、建物及び設備補助金については、条例第13条第1項に規定する算定期間内に支払った固定資産税額を基準とする。
2 固定資産税相当額は、他の法令により減免等の措置がある場合には、当該措置を適用した後の額とする。
3 常用雇用者数の算定に当たっては、条例第13条第1項に規定する算定期間内を通じた月平均在籍人員によるものとする。この場合において、1か月の出勤日数が10日未満の者については在籍とせず、月の中途で採用となった者又は退職となった者については当該月に10日以上出勤した場合に在籍とする。
4 転入を伴う常用雇用者とは、事業開始日の1年前から補助金算定期間終了までの間に本市に転入した者で、かつ、転入以前に進出企業との雇用契約を締結した者とする。