○北見市工業技術センター条例
| (平成18年3月5日条例第132号) |
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(設置)
第1条 工業技術の研究開発及び技術者の技術向上を図り、もって地場産業の振興に資するため、北見市工業技術センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第2条 センターの位置は、北見市東三輪5丁目1番地4とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 木工、製材、機械、金属に関する試験、研究開発及び技術指導
(2) 自動車等の整備技術指導
(3) 試験、検査計測機器の利用開放
(4) 工業技術関係の情報の収集、提供
(5) 工業関係者に対する研修会、講習会、技術実習等に関する施設の提供
(6) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) センターの建物及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(2) その他センターの運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(目的外利用の禁止)
第10条 利用者は、その目的以外にセンターを利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第11条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第8条及び第9条の規定は、前項の承認について準用する。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の納入)
第14条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(原状の回復)
第16条 利用者は、その利用を終了したとき、若しくは利用の中止を命ぜられたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第11条第1項の承認に係る利用を終了したとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第11条第1項]
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市工業技術センター設置条例(昭和56年北見市条例第36号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されている者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第30号)
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この条例は、平成20年11月8日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第61号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後になされる第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第57号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第48号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
研修室利用料金
| 利用区分 | 利用料金
(1時間につき) |
| 第1研修室 | 660円 |
| 第2研修室 | 1,600円 |
| 第3研修室 | 990円 |
備考 暖房又は冷房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
別表第2(第12条関係)
機械機器等利用料金
| 利用区分 | 利用料金 |
| 1台(1日単位のもの) | 500円以上15,000円以下で規則で定める額 |
| 1台(1時間単位のもの) | 500円以上7,000円以下で規則で定める額 |
備考
1 利用時間が1時間未満の場合又は利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 機械機器等により、実費相当額を徴収することができる。