○北見市工業技術センター管理規則
(平成18年3月5日規則第149号)
改正
平成22年12月16日規則第74号
平成23年2月22日規則第5号
平成24年3月30日規則第11号
平成26年3月31日規則第15号
平成27年3月16日規則第7号
平成30年7月17日規則第30号
令和元年10月1日規則第9号
令和3年4月16日規則第70号
令和7年7月18日規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市工業技術センター条例(平成18年条例第132号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により利用許可を受けようとする者は、別記様式第1号又は別記様式第2号の利用許可申請書(以下単に「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可)
第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、別記様式第3号又は別記様式第4号の利用許可書を利用許可申請書を提出した者に交付する。
(特別施設の承認)
第4条 条例第11条第1項の規定によりセンターに特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、利用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第5号)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金)
第5条 条例別表第1備考の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
2 条例別表第2の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。
(利用料金の減免)
第6条 利用料金の減免基準は、別表第3のとおりとする。ただし、条例別表第1備考の規定による暖房又は冷房に係る利用料金については、減免の対象としない。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨を記載して指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第7条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第6条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房又は機械機器等の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、職員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(2) 利用を承認されていない施設及び附属設備等を利用しないこと。
(3) 利用後において係員の点検を受けること。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市工業技術センター設置条例施行規則(昭和56年北見市規則第52号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月16日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市工業技術センター条例(平成18年条例第132号)第7条の規定による利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年2月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第70号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北見市工業技術センター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
暖房利用料金
利用区分利用料金
(1時間につき)
第1研修室90円
第2研修室180円
第3研修室180円
別表第2(第5条関係)
1 工芸関係
機械機器等名施設内利用施設外利用
利用単位利用料金備考利用単位利用料金
コールドプレス1日500円   
木工ろくろ旋盤1時間500円   
木工倣い旋盤1時間500円   
昇降盤1時間500円   
糸のこ盤1時間500円   
ベルトグラインダー1時間500円   
両頭グラインダー1時間500円   
手押かんな盤1時間700円   
自動一面かんな盤1時間700円   
軸傾斜式丸のこ盤1時間700円   
ドライブース1時間500円   
四軸ホゾ取盤1時間1,000円   
エアーサンダー1時間500円   
コンプレッサー1時間500円   
コーナーロッキングマシン1時間700円   
帯のこ盤1時間500円   
磨きろくろ1時間500円   
角ノミ盤1時間500円   
ユニバーサルサンダー1時間700円   
ワイドベルトサンダー1時間1,000円   
単軸ルータ1時間700円   
自動ダブテールマシン1時間700円   
低温恒温恒湿機1日1,400円   
定温送風乾燥機1日500円   
ウエザーメーター1日4,200円実費又は持込み  
デジタル表面温度計1時間500円 1日1,500円
熱線風速計1時間500円 1日1,500円
回転計1時間500円 1日1,500円
上皿電子天びん1時間500円   
万能材料試験機(小)1時間1,000円   
表面形状粗さ測定器1時間1,000円   
工場顕微鏡1時間700円実費又は持込み  
クレメンス型引っかき硬度試験機1時間700円   
デュポン衝撃試験機1時間700円   
変位計測システム1時間700円   
5軸NCルータ1時間3,600円   
モデリングマシーン1時間 2,000円   
騒音計1時間500円   
2 機械金属関係
機械機器等名施設内利用施設外利用
利用単位利用料金備考利用単位利用料金
けい光X線分析計1時間2,000円実費又は持込み  
万能材料試験機(大)1時間1,000円   
ブリネル硬度計1時間500円   
ロックウエル硬度計1時間500円   
ショアー硬度計1時間500円   
微小硬度計1時間500円   
金属顕微鏡1時間700円   
試料切断機1時間500円   
超音波探傷器1時間1,000円 1日4,000円
X線透過装置1時間1,000円実費又は持込み1日4,000円
磁粉探傷器1時間1,000円   
動ひずみ測定器1時間1,000円実費又は持込み1日3,000円
静ひずみ測定器1時間1,000円実費又は持込み1日3,000円
表面粗さ測定器1時間1,000円   
熱処理装置1時間500円実費  
電子風速計1時間500円 1日1,500円
電磁式膜厚計1時間500円 1日1,500円
超音波厚さ計1時間500円 1日1,500円
オシロスコープ1時間500円   
極間式磁粉探傷器1時間500円 1日1,500円
クランプ電流計1時間500円 1日1,500円
卓上型引張圧縮試験器1時間1,000円   
表面温度計1時間500円 1日1,500円
卓上フライス盤1時間1,000円   
炭素分析機1時間2,000円   
オート・コリメーター1時間700円   
サーマルアレイコーダー1時間1,000円 1日3,000円
電子天びん1時間500円   
ポータブルFFTアナライザー1時間1,000円   
磁化式応力指示計1時間1,000円   
ポータブル式過流探傷機1時間1,000円   
レーザー測長システム1時間1,000円   
3Dプリンター1時間500円実費  
デジタルマイクロスコープ1時間1,500円   
別表第3(第6条関係)
研修室 減免基準
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
3 1及び2に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額4 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
5 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
6 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
7 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
8 4から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第2条関係)
北見市工業技術センター利用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
北見市工業技術センター機械機器等利用許可申請書

別記様式第3号(第3条関係)
北見市工業技術センター利用許可書

別記様式第4号(第3条関係)
北見市工業技術センター機械機器等利用許可書

別記様式第5号(第4条関係)
北見市工業技術センター特別施設等承認申請書