○北見市端野町グリーンクアパーク管理規則
| (平成18年3月5日規則第81号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市端野町グリーンクアパーク条例(平成18年条例第77号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(団体利用)
第2条 パークゴルフ場を20人以上の団体で利用する場合(以下「団体利用」という。)は、団体利用許可申請書(別記様式第1号)を利用日の10日前までに指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により団体利用許可申請書の提出があった場合において、その利用を許可したときは、団体利用許可書(別記様式第2号)を交付する。
3 団体利用の許可を受けた者は、利用の際、団体利用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
4 パークゴルフ場の全面を専用しての利用は、認めない。
(団体利用許可の変更及び取消し)
第3条 団体利用を許可された者が利用の変更又は取消しをするときは、団体利用許可変更(取消)申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(団体利用の許可要件)
第4条 第2条第2項の規定により、団体利用の許可を与える場合は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
[第2条第2項]
(1) パークゴルフ大会又は研修会若しくは講習会で利用するとき。
(2) 自治会活動、社会教育活動又は学校教育活動で利用するとき。
(団体利用期間等の制限)
第5条 団体利用時間は、条例第6条第3号により定められた時間内とする。
[条例第6条第3号]
(利用の許可等の特例)
第6条 第2条の団体利用を除く利用にあっては、利用券の交付をもって指定管理者の許可を受けたものとみなす。
[第2条]
(利用料金の納付等)
第7条 条例別表第1に規定する利用料金については、利用券の交付と同時に納付しなければならない。
[条例別表第1]
2 条例別表第2に規定する年間利用券を購入しようとする者は、年間利用券購入申請書により申請しなければならない。
[条例別表第2]
(利用料金の減免)
第7条の2 条例第8条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見市端野町グリーンクアパーク利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第8条第6項]
2 利用料金の減免基準は、別表のとおりとする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合は、同項の基準を適用しない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる場合における回数券及び年間利用券に係る既納の利用料金の還付(のんたの湯回数券にあっては、同号に規定する理由によりのんたの湯を利用することができない期間中に条例別表第1備考に規定する有効期間が到来する場合に限る。)の額については、市長が別に定める。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、クアパークを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前までにクアパークの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第9条 クアパークの利用者又は入場者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) クアパークの利用者又は入場者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) プレイヤー以外の者は、パークゴルフ場に立ち入らないこと。ただし、特別の事情がある場合で指定管理者の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(引率責任者及び付添人)
第10条 20人以上の団体が利用する場合は、引率責任者を1人以上置かなければならない。
2 就学前の者が利用しようとする場合は、保護者等責任ある者が付添人として同伴しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町グリーンクアパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年端野町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月14日規則第59号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市端野町グリーンクアパーク条例(平成18年条例第77号)第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日規則第30号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市端野町グリーンクアパーク条例第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第72号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月18日規則第72号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条の2関係)
利用料金の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 減額 | 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 3 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合 | ||
| 4 2及び3に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
