○北見市サロマ湖ワッカネイチャーセンター管理規則
| (平成18年3月5日規則第122号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市サロマ湖ワッカネイチャーセンター条例(平成18年条例第110号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 条例第6条第1項の規定によりネイチャーセンターを利用しようとする者は、7日前までにサロマ湖ワッカネイチャーセンター利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
2 指定管理者は、前項の申請の際、必要に応じて関係資料の提出を求めることができる。
3 指定管理者は、第1項の規定により利用許可申請書が提出された場合において、適当と認めたものについては、サロマ湖ワッカネイチャーセンター利用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付する。
(利用許可の特例)
第3条 ネイチャーセンターの自転車の利用に当たっては、利用料金の納入をもって指定管理者の許可を受けたものとみなす。
(利用料金の減免)
第4条 条例第9条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
[条例第9条]
2 利用料金の減免基準は、別表のとおりとする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金の交付を受けた大会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第10条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、ネイチャーセンターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前までにネイチャーセンターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(入館者の遵守事項)
第6条 ネイチャーセンターに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(2) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(3) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 館内を汚さないこと。
(5) その他指定管理者が指示した事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のサロマ湖ワッカネイチャーセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常呂町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月14日規則第61号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月22日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第73号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第52号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
利用料金の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 1及び2に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 4 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 5 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 6 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 7 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 8 4から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
