○北見ファミリーランド条例
| (平成18年3月5日条例第135号) |
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(設置)
第1条 本市は、児童の健全な育成を図るとともに、市民の憩いの場として、北見ファミリーランド(以下「ファミリーランド」という。)を設置する。
(ファミリーランドの位置)
第2条 ファミリーランドの位置は、北見市若松638番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 ファミリーランドの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ファミリーランドの利用に関する業務
(2) ファミリーランドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ファミリーランドの運営に関して市長が必要と認める業務
(開場期間等)
第5条 ファミリーランドの開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれらを変更することができる。
(1) 開場期間 毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日)を除く毎年4月29日から10月20日まで
(2) 開場時間 午前10時から午後4時(4月29日から7月24日までの日曜日及び休日並びに7月25日から8月20日までにあっては、午後5時)まで
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ファミリーランドの遊具施設を利用させないことができる。
(1) ファミリーランドの遊具施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が泥酔者若しくは病人又は未就学児童で保護者のつかないとき。
(2) 利用者が秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用者が動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を引き連れ、又は他に迷惑を及ぼす物品を携帯しているとき。
(4) その他ファミリーランドの管理上支障があるとき。
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得てファミリーランドの全部又は一部について入場を禁止し、又は制限することができる。
(遊具施設の利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者にファミリーランドの遊具施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりファミリーランドの施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ファミリーランドの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見フアミリーランド条例(昭和58年北見市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第63号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見ファミリーランド条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第61号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている単券及び回数券の効力は、施行日の属する年の開場期間までは改正後の北見ファミリーランド条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に納付される利用料金の還付について適用し、同日前に納付される利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第52号)
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この条例は、令和7年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
| 普通遊具(A) | 1人1回 | 400円 |
| 普通遊具(B) | 1人1回 | 300円 |
| 普通遊具(C) | 1人1回 | 200円 |
| 普通遊具(D) | 1人1回 | 800円 |
| 小型遊具(A) | 1人1回 | 200円 |
| 小型遊具(B) | 1人1回 | 100円 |
| 単券 | 1枚 | 100円 |
| 回数券
(単券11枚つづり) | 1冊 | 1,000円 |
| 乗物フリーパス券 | 1人1日 | 2,000円 |
備考
1 単券及び回数券は、当該開場期間限り有効とする。
2 それぞれの区分に属する遊具の名称は、規則で定める。