○北見ファミリーランド管理規則
(平成18年3月5日規則第153号)
改正
平成19年3月30日規則第46号
平成23年3月31日規則第26号
平成29年3月22日規則第9号
令和元年12月23日規則第15号
令和3年4月16日規則第74号
令和4年12月16日規則第65号
令和7年7月18日規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見ファミリーランド条例(平成18年条例第135号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第2条 ファミリーランドの遊具施設の利用料金の減免基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見ファミリーランド施設利用料金減免申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第3条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、ファミリーランドを利用することができなくなった場合とし、その額は、市長が別に定める。
2 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、北見ファミリーランド施設利用料金還付請求書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遊具の名称等)
第4条 条例別表に規定する遊具名及び利用範囲は、別表第2のとおりとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見フアミリーランド条例施行規則(昭和58年北見市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第74号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第56号)
この規則は、令和7年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用料金減免基準表
対象減額率等
1 乗物フリーパス券利用料金に係る減免(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等若しくは認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う施設若しくは同法第59条の2に規定する認可外保育施設(以下「幼稚園等」という。)の行事で、幼児及び付添いの者が団体で利用する場合60%
(2) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)が学校行事若しくは特別支援学級の授業の一環又は必修クラブ活動のため団体(30人以上のものに限る。)で利用する場合
(3) 児童館、学校区、子供会、少年団等の行事で、前号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)の児童又は生徒及びこれらの引率者の団体(50人以上のものに限る。)が利用する場合
(4) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者をもって組織する団体(50人以上のものに限る。)が利用する場合
(5) 前各号に規定する団体以外の団体(100人以上のものに限る。)が利用する場合
20%
2 普通遊具に係る利用料金の減免幼稚園等又は学校教育法第1条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)若しくは特別支援学校(小学校に準ずる教育を施すものに限る。)(以下「小学校等」という。)の行事(小学校等にあっては、1学年の行事に限る。)で、児童及び付添いの者が団体で普通遊具(C)豆汽車を利用する場合乗車1回分に限り全額免除
3 その他の減免(1) 回数券を50冊以上購入する場合回数券1冊につき50円
(2) その他市長が特に必要と認めた場合50%
備考 
1 団体の代表者は当日園内の券売場で団体券(領収書)の発行を受け、入園者は団体の構成員であることを識別できるリボン等を着用しなければならない。
2 この表の規定の適用後の利用料金の額に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
別表第2(第4条関係)
区分遊具名等
普通遊具(A)ゴーカート(2人乗り)
スカイサイクル(2人乗り)
スペースシャトル(8人乗り)
ファイヤーバード
ニューハイマー(ハートビート)
ドラゴンコースター
普通遊具(B)ゴーカート(1人乗り)
パットゴルフ
スカイサイクル(1人乗り)
ラウンドアップ
フリーウェイ
普通遊具(C)メリーカップ
メリーゴーランド
豆汽車
ふあふあミント君
普通遊具(D)クレージーマウス
小型遊具(A)自動機
小型遊具(B)自動機
単券(1枚)普通遊具(A)(B)(C)(D)
回数券(単券11枚つづり)
乗物フリーパス券
別記様式第1号(第2条関係)
北見ファミリーランド施設利用料金減免申請書

別記様式第2号(第3条関係)
北見ファミリーランド施設利用料金還付請求書