○北見市端野町物産センター管理規則
(平成18年3月5日規則第156号)
改正
平成22年12月14日規則第60号
平成29年3月24日規則第19号
令和3年4月16日規則第75号
令和7年8月18日規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市端野町物産センター条例(平成18年条例第138号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、物産センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 物産センターは、おおむね次の目的に利用する。
(1) 物産及び観光の展示並びに振興活動
(2) 地場産業の振興活動
(3) その他必要と認めたもの
(利用申請)
第3条 条例第6条の規定により利用許可を受けようとする者は、施設利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項ただし書の規定により特別の設備等の承認を受けようとする場合は、前項の利用許可申請の際にその旨を申し出なければならない。
(利用許可)
第4条 指定管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、利用者に施設利用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(暖房に係る利用料金)
第5条 条例別表備考第1項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
(利用料金の減免)
第6条 条例第7条第5項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、施設利用料金減免申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、暖房利用料金は、減免の対象としない。
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、物産センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前までに物産センターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の利用料金の全額 
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の条件に従うとともに、利用の場所及び物件を良好な条件により維持すること。
(2) 利用の開始及び終了するときは、指定管理者の指示を受けること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町物産センター設置条例施行規則(平成16年端野町規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月14日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第75号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月18日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
暖房利用料金
区分利用料金
(1時間につき)
1階180円
2階90円
別表第2(第6条関係)
減免基準
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
3 1及び2に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額4 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2)北海道立北見高等技術専門学院
50%
5 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
6 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
7 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
8 4から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第3条関係)
施設利用申請書

別記様式第2号(第4条関係)
施設利用許可書

別記様式第3号(第6条関係)
施設利用料金減免申請書