○北見市常呂町手工芸の館条例
(平成18年3月5日条例第139号)
改正
平成22年12月10日条例第64号
平成28年12月26日条例第63号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第32号
令和7年6月30日条例第54号
(設置)
第1条 地場産業の振興と市民の生活文化向上を図るため、北見市常呂町手工芸の館(以下「館」という。)を設置する。
(館の位置)
第2条 館の位置は、北見市常呂町字土佐2番地34とする。
(指定管理者による管理)
第3条 館の管理は、法人その他団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(館の利用の許可をいう。以下同じ。)その他館の利用に関する業務
(2) 館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、館の運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間
午前9時から午後5時(木曜日及び金曜日は午後9時)まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第6条 館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 前条の利用許可を受けた場合であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は、その利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者(利用許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害を及ぼすことがあっても、第3号の場合を除くほか、市長は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ないとき。
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者に館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 利用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額によりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、賠償額を減額することができる。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、館の管理上適当でないと認めた者に対し、その利用及び入館を拒否し、又は退館させることができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の停止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の常呂町手工芸の館設置及び管理に関する条例(平成17年常呂町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により市長に指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第6条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市常呂町手工芸の館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市常呂町手工芸の館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に発売される利用券に係る利用料金の還付について適用し、同日前に発売される利用券に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市常呂町手工芸の館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
手工芸の館工房利用料金
利用券区分利用料金
1回券(1人1日につき)420円
回数券(1回券11枚つづり)4,200円
定期券1か月有効券4,200円
3か月有効券10,500円
備考 
1 1回券は、発売日限り有効とする。
2 回数券の有効期間は、発売当日から半年間とする。
3 市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により館を利用することができなくなったときは、回数券及び定期券の有効期間を変更することができる。