○北見市道の駅おんねゆ温泉条例
(平成18年3月5日条例第140号)
改正
平成22年12月10日条例第65号
平成23年12月19日条例第26号
平成28年12月26日条例第64号
令和3年3月17日条例第33号
令和7年6月30日条例第55号
(設置)
第1条 本市観光産業の振興と、地域及び経済の活性化に資するため、道の駅おんねゆ温泉(以下「道の駅」という。)を設置する。
(道の駅の位置)
第2条 道の駅の位置は、北見市留辺蘂町松山1番地4とする。
(施設)
第3条 道の駅にクリーンプラザ・おんねゆ、果夢林、果夢林の館、山の水族館、広場及び駐車場(以下「施設」という。)を設置する。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 利用許可(施設の利用に係る許可をいう。以下同じ。)及び利用料金の収受に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(開場期間等)
第6条 施設の開場期間及び開場時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用許可)
第7条 山の水族館及び果夢林の館を利用しようとする者並びに広場、駐車場を占有して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を市長が別に定めるところにより、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めたときは、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、施設の利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貨し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第11条 利用者は、施設利用に際し特別の設備等を設け、又は特殊物件等の搬入及び既存の施設設備等に変更を加える場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 特別設備の設置等の不承認及び制限等については、次条及び第13条の規定を準用する。
(利用の不許可)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の建物又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(4) その他施設の管理運営上適当でないとき。
(利用の制限等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第14条 利用者は、許可された施設の利用を終えたとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第11条の承認に係る利用を終えたとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備及び特殊物件等を撤去し、又は加えた変更を修復しなければならない。
3 利用者が前2項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、その費用を利用者から徴収できるものとする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失等により施設の建物、附属設備等若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第16条 施設内において、物品の販売又は営利を目的とした行為、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の承認を行う場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の道の駅おんねゆ温泉設置条例(平成17年留辺蘂町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されている者は、その指定期間中に限り、第4条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月19日条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第64号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市道の駅おんねゆ温泉条例(次項において「改正後の条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される利用券に係る利用料金の還付について適用し、施行日前に発行される利用券に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後に発行される利用券に係る利用料金について適用し、同日前に発行される利用券に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている年間パスポートの効力は、改正後の北見市道の駅おんねゆ温泉条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
開場期間及び開場時間
施設名開場期間開場時間
果夢林の館果夢林ショップ通年4月1日から10月31日まで
果夢林ワールド午前9時から午後5時まで
クラフト体験工房11月1日から3月31日まで
ロビー兼展示ホール午前10時から午後4時まで
山の水族館通年4月第3日曜日から10月31日まで
 午前9時から午後5時まで
4月1日から4月第3日曜日の前日まで、及び11月1日から3月31日まで
 午前10時から午後4時まで
果夢林4月第3日曜日から11月3日まで午前9時から午後5時まで
クリーンプラザ・おんねゆ通年24時間
備考 
1 広場及び駐車場については、通年開場する。
2 果夢林の館及び山の水族館については、11月1日から3月31日までの期間において、次のとおり休館日を設ける。
(1) 毎週月曜日
(2) 毎月第1及び第3火曜日
(3) 12月28日から翌年1月5日まで
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日が第1号又は第2号に当たるときは、その翌日
別表第2(第8条関係)
利用料金(利用券)
施設名利用場所 区分利用料金
果夢林の館 果夢林ワールド一般330円
小・中学生160円
クラフト体験工房420円
山の水族館一般830円
小・中学生400円
一般(年間パスポート)1,200円
小・中学生(年間パスポート)600円
備考 
1 利用料金は年間パスポートを除き、1回の利用料金とする。
2 年間パスポートは、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により山の水族館を利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。