○北見市道の駅おんねゆ温泉管理規則
(平成18年3月5日規則第158号)
改正
平成22年12月14日規則第63号
平成23年12月19日規則第56号
平成27年3月13日規則第6号
平成29年3月22日規則第11号
平成31年3月14日規則第10号
令和3年3月31日規則第25号
令和5年12月1日規則第69号
令和7年7月18日規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市道の駅おんねゆ温泉条例(平成18年条例第140号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 条例第7条の規定により施設の利用許可を受けようとする者は、道の駅おんねゆ温泉施設利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、道の駅おんねゆ温泉施設利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(利用許可の取消し又は変更)
第3条 前条の規定により利用許可書の交付を受けた者がその利用を取り消し、又は当該許可に係る内容を変更しようとするときは、利用の前日までに道の駅おんねゆ温泉施設利用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により利用許可を取り消し、又は内容の変更を許可した時は、道の駅おんねゆ温泉施設利用取消・変更許可書(別記様式第4号)を交付する。
(利用許可の特例)
第4条 施設を利用しようとする者のうち、山の水族館及び果夢林の館(ロビー兼展示ホールを除く。)を利用しようとする者は、利用券の交付をもって指定管理者の許可を受けたものとみなす。
(利用料金の納付)
第5条 条例別表第2に規定する利用料金は、利用券の交付と同時に納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 利用料金の減免基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合は、利用料金を免除する。
ア 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期過程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)が教育又は保育活動のための行事に利用する場合
イ 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定子ども園が教育又は保育活動のための行事に利用する場合
ウ 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設が教育又は保育活動のための行事に利用する場合
エ 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合
オ その他市長が特に必要と認めた場合
(2) 次のいずれかに該当する場合は、利用料金を別表に規定する額に減額する。
ア 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期過程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院が主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
イ 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設が行事に利用する場合
ウ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
エ 20人以上の団体が利用する場合
オ 市長が指定する旅館が利用者の代わりに事前にまとめて山の水族館の利用券を購入する場合
カ その他市長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の減免申請)
第7条 条例第8条第6項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、道の駅おんねゆ温泉施設団体利用等に係る利用料金減免申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)が、窓口において手帳の提示を行った場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、当該申請を行った者に対し口頭により通知するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、年間パスポートに係る既納の利用料金の還付については、第1号に規定する理由により山の水族館を利用することができない期間中に条例別表第2備考第2項に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、市長が別に定める。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、道の駅を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例別表第1備考第2項に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに道の駅の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第9条 施設の利用者又は入場者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設の利用者又は入場者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道の駅おんねゆ温泉設置条例施行規則(平成17年留辺蘂町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月14日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市道の駅おんねゆ温泉条例(平成18年条例第140号)第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月19日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
減額する場合の利用料金
施設名利用料金
山の水族館一般
小・中学生
630円
280円
果夢林の館果夢林ワールド一般
小・中学生
260円
110円
クラフト体験工房300円
別記様式第1号(第2条関係)
道の駅おんねゆ温泉施設利用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
道の駅おんねゆ温泉施設利用許可書

別記様式第3号(第3条関係)
道の駅おんねゆ温泉施設利用取消・変更許可申請書

別記様式第4号(第3条関係)
道の駅おんねゆ温泉施設利用取消・変更許可書

別記様式第5号(第7条関係)
道の駅おんねゆ温泉施設団体利用等に係る利用料金減免申請書