○北見市常呂町中央駐車場条例
| (平成18年3月5日条例第188号) |
|
|
(設置)
第1条 北見市常呂町市街地における共同駐車の円滑化を図るため、北見市常呂町中央駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(駐車場の位置)
第2条 駐車場の位置は、北見市常呂町字常呂195番地2、630番地1及び639番地8とする。
(使用料)
第3条 駐車場の使用料は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。