○北見市自然休養村センター等施設条例
(平成18年3月5日条例第137号)
改正
平成22年12月10日条例第66号
平成28年12月26日条例第65号
令和3年3月17日条例第34号
令和7年6月30日条例第56号
(設置)
第1条 農林業資源と自然環境を求めて訪れる者及び農林業に携わる者に対して研修又は休養の場に供し、もって農林業者の資質と所得の安定向上を図る目的で、自然休養村センター等施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
自然休養村センター北見市若松651番地2
自然休養村山の家北見市若松651番地3
自然休養村農産物直売所北見市若松637番地7
自然休養村多目的広場北見市若松632番地
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(施設の利用の許可をいう。以下同じ。)その他施設の利用に関する業務
(2) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(休業期間)
第5条 施設の休業期間は、市長が指定する期間とする。
(利用許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第9条 利用者は、施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第7条及び次条の規定は、前項の承認について準用する。
(利用の中止等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用の中止を命じ、若しくは利用許可に係る事項を変更し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を前納させることができる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市⾧が別に定める場合は、この限りでない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終わったとき、若しくは施設の利用の中止を命ぜられたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第9条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設の建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の自然休養村センター等施設設置条例(昭和52年北見市条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 自然休養村センター
区分利用料金摘要
宿泊利用
(1泊1人につき)
宿泊室中学生以上4,500円この料金に食事料は含まない。
小学生3,000円
大研修室・小研修室等中学生以上4,200円
小学生2,800円
時間利用
(1人3時間まで)
宿泊室
ミーティングルーム
高校生以上420円3時間を超えて利用した場合には、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき当該利用区分の利用料金に10分の2を乗じて得た額を加算する。
中学生以下無料
高齢者210円
大研修室・小研修室等高校生以上210円
中学生以下無料
高齢者100円
備考 
(1) 小学生未満は、無料とする。
(2) 暖房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
(3) 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
2 自然休養村農産物直売所
区分利用料金
1日につき2,100円