○北見市自然休養村センター等施設管理規則
| (平成18年3月5日規則第155号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市自然休養村センター等施設条例(平成18年条例第137号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第6条の規定により、利用許可を受けようとする者は、自然休養村センター等施設利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認める施設の利用については、当該申請書の提出を省略することができる。
[条例第6条]
2 条例第9条第1項の規定により、施設の利用に際し特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、前項の利用許可の申請の際にその旨を申し出なければならない。
[条例第9条第1項]
3 第1項の規定による利用許可の申請は、施設を利用しようとする日の初日(以下この項において「利用開始日」という。)の1年前から当該利用開始日の前日までの間に行わなければならない。
(暖房に係る利用料金)
第3条 条例別表の1備考(2)の規定により、暖房を供給した場合は、別表第1に定める暖房利用料金を徴収する。
(利用料金の減免)
第4条 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、前条に規定する暖房利用料金については、減免の対象としない。
[別表第2]
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可申請書とともに、自然休養村センター等施設利用料金減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第13条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前までに施設の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の利用料金の全額
(遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(2) 利用を許可されていない施設又はその附属物若しくは備付物件を利用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく施設又は附属物に張り紙、くぎ等を打たないこと。
(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。
(6) その他施設の運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自然休養村センター等施設設置条例施行規則(昭和52年北見市規則第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第47号)
|
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第64号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市自然休養村センター等施設条例(平成18年条例第137号)第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月22日規則第10号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市自然休養村センター等施設条例(平成18年条例第137号)第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月23日規則第16号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第77号)
|
|
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日規則第64号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第57号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
| 種別 | 暖房利用料金 | 摘要 | |
| 区分 | |||
| 宿泊利用1泊1人につき | 300円 | ||
| 時間利用(1部屋1時間につき) | 小研修室(A) | 90円 | 暖房利用料金の計算に当たり、1時間未満は、1時間とする。 |
| 小研修室(B) | 180円 | ||
| 大研修室 | 270円 | ||
別表第2(第4条関係)
| 対象 | 減額率 | |
| 1 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校若しくは特別支援学校(小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又は道立北見高等技術専門学院の児童又は生徒及びこれらの引率者が団体(40人以上のものに限る。)で利用する場合
(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者をもって組織する団体(15人以上のものに限る。)が利用する場合 (3) その他市長が特に必要と認めた団体が利用する場合 | 50% |
| 2 | (1) 前項第2号に規定するものが団体(15人以上40人未満のものに限る。)で利用する場合
(2) 前項各号及び前号以外の団体(20人以上のものに限る。)が利用する場合 (3) スポーツ、文化等の研修で1週間以上にわたり団体(15人以上のものに限る。)が利用する場合 (4) その他市長が特に必要と認めた場合 | 30% |
備考 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
