○北見市二農業委員会の委員の定数に関する条例
| (平成18年3月5日条例第141号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、本市に置く農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
| 農業委員会 | その区域 | 定数 |
| 北見市第一農業委員会 | 北見自治区(北見市自治区設置条例(平成18年北見市条例第14号)別表第1に規定する北見自治区をいう。)の所管区域 | 23人 |
| 北見市第二農業委員会 | 端野自治区、常呂自治区及び留辺蘂自治区(北見市自治区設置条例別表第1に規定する各自治区をいう。)の所管区域 | 27人 |
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成28年9月26日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後任命される農業委員会の委員について適用する。