○北見市長の権限に属する事務の一部を北見市二農業委員会等へ委任し、及び補助執行させる規則
| (平成18年3月5日規則第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)に委任し、及び二農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を二農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に規定する独立行政法人農業者年金基金から委託を受けて行う業務に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第18条第1項、第3項及び第4項に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
(3) 前号に掲げる事務に係る場合において、農地法第49条第1項に規定する処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転に関すること。
(4) 前号に掲げる事務に係る場合において、農地法第49条第3項に規定する占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示に関すること。
(5) 前3号に掲げる事務に係る場合において、農地法第50条に規定する土地の状況等に関する報告の徴取に関すること。
(協議)
第3条 二農業委員会は、前条の規定により委任された事務について重要又は異例な事項があると認めるときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(補助執行)
第4条 市長は、次に掲げる事務を二農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号規定する農業経営基盤強化促進事業における農用地の利用権の設定等に関すること。
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条に基づく協力又は同法第22条に基づく業務委託により行う業務に関すること。
(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条に規定する農業委員会の委員の推薦の求め及び募集等に関すること。
(専決)
第5条 前条の規定による補助執行に係る事務の専決は、北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号)によるものとし、二農業委員会事務局長にあっては部長等及び部次長等の区分により、二農業委員会事務局の課長にあっては課長等の区分による。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第36号)
|
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月25日規則第47号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月2日規則第36号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第20号)
|
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日規則第46号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に実施された改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業は、第4条第1号に定める農地売買等事業とみなす。
附 則(平成28年6月30日規則第46号)
|
|
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第12号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第31号)
|
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。