○北見市農業災害資金利子助成金交付規則
| (平成18年3月5日規則第160号) |
|
(趣旨)
第1条 市長は、農業災害により被害を受けた農業者等が借り入れた農業災害資金の実質金利を引き下げ、農業経営の再建及び安定を図るため、予算の範囲内において利子助成金の交付を行うものとし、その交付に関しては、この規則の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者等 市内に住所を有し、農業を経営する自然人たる個人及び法人並びにそれらのものにより構成される農業者組織をいう。
(2) 農業災害 一定の地域に及ぶ風水害、霜害、ひょう害、雪害等の災害(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)及び北海道農業災害融資促進規則(昭和40年北海道規則第103号)の適用を受けるものを除く。)のうち、市長が指定し別に告示する災害をいう。
(3) 農業災害資金 農業協同組合等融資機関が農業災害を受けた農業者等に貸し付ける資金で、償還期限が10年以内のものをいう。
(4) 災害資金所要額 農業災害を受けた農業者等が、その農業災害により受けた損害から経営を再建するために必要な所要額をいい、その算定方法については市長が別に定める。
(利子助成対象者)
第3条 利子助成対象者は、農業災害資金を借り入れた農業者等で、市長が被災農業者として認定した者とする。
(被災農業者及び災害資金所要額の認定)
第4条 農業災害により被災し、利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、被害の程度、再建に必要な事業費等を報告し、市長の認定を受けるものとする。
(利子助成の対象となる期間)
第5条 利子助成の対象となる期間は、農業災害の指定の告示日以降とし、農業災害資金の借入の日から10年以内とする。
(利子助成額)
第6条 利子助成額は、利子助成の対象となった貸付金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総計を、その期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、農業災害ごとに、市長が別に定め告示する利子助成率を乗じて得た額とする。ただし、借入金額が災害資金所要額を超える場合においては、災害資金所要額を上限とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする農業者等は、資金の借入れを行うとき、助成金の交付申請を行うものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(助成金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、市長は、助成金の適正な交付を行うため、又は助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。
3 市長は、農業者等からの請求に基づき、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取消し若しくは決定額を減じ、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 目的外の用途に利用した場合
(2) 虚偽その他不正の手続きにより助成金の交付決定を受けた場合
(3) 前号の他、助成金を交付することが不適当と認められる事実があった場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に関する特例)
2 農業者等の借り入れる資金が農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)別表14(3)の項、(4)の項、(5)の項、(6)の項、(7)の項又は(8)の項による金利負担の軽減措置のあるものその他これに類するものとして市長が認めたものである場合には、第2条第3号中「10年以内」とあるのは「15年以内」と、第5条中「10年以内」とあるのは「10年以内(農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)その他これに類するものとして市長が認めたものにより金利負担の軽減措置を受ける場合にあっては、当該軽減措置終了後10年以内)」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成18年11月27日規則第267号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北見市農業災害資金利子助成金交付規則の規定は、平成18年8月19日から適用する。
附 則(平成25年12月13日規則第44号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月1日規則第63号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北見市農業災害資金利子助成金交付規則の規定は、平成28年8月16日から適用する。