○北見市端野町農業振興センター条例
(平成18年3月5日条例第151号)
改正
平成22年12月10日条例第69号
平成28年12月26日条例第67号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第36号
令和7年6月30日条例第57号
(設置)
第1条 北見市における農業の経営の近代化と生産性の向上を図るとともに、農村の生活文化を高め、豊かな地域社会をつくりあげていくために、北見市端野町農業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第2条 センターの位置は、北見市端野町端野238番地5とする。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日等は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時40分から午後5時10分までとする。
(2) 休館日
ア 4月1日から10月31日までの土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の建物及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(4) その他管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項ただし書の承認について準用する。
(原状回復)
第12条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、前条第1項ただし書の承認に係る利用を終えたとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備を撤去し、又は加えた変更を修復しなければならない。
(目的以外の利用等の禁止)
第13条 利用者は、センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、他人に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の端野町農業振興センター設置条例(平成16年端野町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 会議室の基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
期間 基本利用料金
(1時間につき) 
一般農業者 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで  310円150円
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  370円180円
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで  430円210円
附 則(平成28年12月26日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
センター利用料金
(1) 実習室
利用場所時間区分及び利用料金
午前
(午前9時から午後1時まで)
午後
(午後1時から午後5時まで)
一般農業者一般農業者
農産物加工実習室3,600円1,800円3,600円1,800円
畜産物加工実習室A2,200円1,100円2,200円1,100円
畜産物加工実習室B1,400円700円1,400円700円
(2) 会議室
区分利用料金
(1時間につき)
一般900円
農業者450円
備考 
1 入場料を徴収し、又は営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
3 暖房その他附属設備の利用料金の額は、規則で定める。
4 農業者とは、きたみらい農業協同組合に所属する正組合員(生計を共にする家族を含む。)である北見市民とする。