○北見市端野町農業振興センター管理規則
(平成18年3月5日規則第168号)
改正
平成22年12月16日規則第75号
平成29年3月23日規則第18号
平成31年3月20日規則第12号
令和3年4月16日規則第79号
令和7年8月4日規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市端野町農業振興センター条例(平成18年条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 条例第6条の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者は、利用日の前日までに北見市端野町農業振興センター利用許可申請書(別記様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。
2 条例第11条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、前項の利用許可申請の際にその旨を申し出なければならない。
(利用許可)
第3条 指定管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、利用者に北見市端野町農業振興センター利用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(暖房その他附属設備に係る利用料金)
第4条 条例別表備考第3項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第9条第5項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、第2条第1項の利用許可申請書にその旨を明記した上で、指定管理者に申請しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、暖房その他附属設備に係る利用料金については、減免の対象としない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付器具の取扱いは、汚損に充分気を付けるとともに持出しをしないこと。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) センター内外の清潔を保つこと。
(4) 利用の開始及び終了するときは、指定管理者の指示を受けること。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町農業振興センター管理運営規則(平成16年端野町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月16日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市端野町農業振興センター条例(平成18年条例第151号)第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日規則第18号)
(施行規則)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市端野町農業振興センター条例(平成18年条例第151号)第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第79号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月4日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(1) 暖房利用料金
区分利用料金
(1時間につき)
農産物加工実習室180円
畜産物加工実習室A90円
畜産物加工実習室B50円
会議室180円
(2) 附属設備利用料金
加工機器名利用単位利用料金
一 般農業者
ガス回転釜1台/時間1,100円550円
クッキングヒーター1台/時間120円60円
電気式オーブン(ホイロ付)1台/時間250円120円
ガスコンロ1台/時間260円130円
蒸し器1台/時間200円100円
糀(こうじ)製造に係る加工機器1式/3日間1,300円650円
別表第2(第5条関係)
センター利用料金減免基準
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
3 1及び2に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額4 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
5 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
6 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
7 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
8 4から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第2条関係)
北見市端野町農業振興センター利用許可申請書

別記様式第2号(第3条関係)
北見市端野町農業振興センター利用許可書