○北見市瑞穂地区農村環境改善センター条例
(平成18年3月5日条例第155号)
改正
平成22年12月10日条例第70号
平成28年12月26日条例第69号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第38号
令和7年6月30日条例第59号
(設置)
第1条 北見市における地域農業の振興及び農業者等の文化と福祉の向上を図るため、北見市瑞穂地区農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(改善センターの位置)
第2条 改善センターの位置は、北見市留辺蘂町瑞穂163番地2地先の河川敷地内とする。
(休館日及び開館時間)
第3条 改善センターの休館日は、特別な場合を除き、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) その他市長が必要と認めた日
2 改善センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
(運営委員会)
第4条 改善センターに、市長の諮問に応じ、改善センターにおける事業の企画実施、管理運営等につき調査審議する北見市瑞穂地区農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(職員)
第5条 改善センターに所長、事務職員及びその他の職員を置くことができる。
(使用許可)
第6条 改善センターの施設又はその備付物件を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の使用許可(改善センターの使用の許可をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2 市長が管理上必要と認めたときは、使用許可に条件を付することができる。
3 使用許可を受けた者は、その許可申請書又は許可書の記載事項に変更を生じたとき、及びその使用を取りやめたときは、使用前に市長に変更届を提出しなければならない。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、改善センターの使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。
(3) 改善センターの管理上支障があると認めたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(使用制限等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可に付した条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 改善センターを使用目的以外に使用したとき。
(4) 改善センターを使用又は使用する権利を譲渡又は転貸したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長は公益上及び行政上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(設備を行うときの承認)
第11条 使用者が改善センターの使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用施設又は備付物件を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは市が行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、改善センターの施設又は備付物件を故意又は過失により損傷した場合は、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町農村環境改善センター設置条例(昭和63年留辺蘂町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第6条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市瑞穂地区農村環境改善センター条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
使用場所 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  平成25年4月1日から平成26年3月31日まで  
多目的ホール270円550円820円
農事研修室50円100円150円
調理実習室50円100円150円
生活研修室80円160円240円
附 則(平成28年12月26日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
北見市瑞穂地区農村環境改善センター使用料
使用場所使用料
(1時間につき)
多目的ホール1,900円
農事研修室360円
調理実習室360円
生活研修室580円
備考 
1 入場料を徴収し、又は営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
3 暖房その他附属設備を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
4 午後10時から翌日の午前9時まで引き続き使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該使用に係る展示物、機材等の保管のみに使用する場合については、無料とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。